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社会保険の扶養について
両親と姉は国民健康保険組合に加入しています。 保険料の負担を減らす為に私の加入する社会保険の扶養家族にしたいと思っています。 父は収入が130万を超える場合もあるので扶養家族は無理だと思うのですが、 母と姉のみを私の扶養家族にする事は可能ですか? ちなみに母の年間収入は0円、姉は35万程度です。
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質問者が選んだベストアンサー
国保組合とは、久しぶりに見る質問ですね。 別の方が勘違いなさるといけないので、国保組合について書きますが、 ・国民健康保険法上の団体。健康保険の保険者に「健保協会」と「健保組合」が存在しているのと同じだとイメージできる。 ・基本的な制度は国保と同じであり、被扶養者と言う概念は無く、本人及び家族が全て被保険者となる点は変わりません。 さて、本題に戻りまして・・ ○お父様は「直系血族」では有りますが、収入予想額の面から被扶養者にすることは難しいと考えます。 ○お母様は「直系血族」なので、生計維持関係が認められれば、被扶養者にする事は可能と考えます。 ○お姉さまは「三親等以内の親族」なので、同一世帯+生計維持の2条件が成立していれば、被扶養者にすることは可能と考えます。 断定した書き方をしていないのは、ご質問者様が加入なさっている健康保険の保険者が誰なのかが不明だからです。 協会けんぽ(旧 政管健保)であれば、健康保険法に従った手続きを行いますが、健康保険組合の場合には、必ずしも法に従った手続きを行いません。
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- ma-fuji
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通常、同居の親族または別居でもそれ相当の送金をし、その親族の年間収入が130万円未満、年金生活者なら180万円未満であれば扶養にすることができます。
お礼
回答有難うございます。 扶養可能なようですので、早速手続きをします。 有難うございました。
- zorro
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被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている人ならば可能です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
お礼
回答有難うございます。 生計を維持していれば大丈夫なんですね。 早速問い合わせをしてみます。
- adobe_san
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貴方の加入してる健康保険組合が認めれば扶養に出来ます。 まず確認してみては? でも同一世帯なら御父様の扶養になってると思いますので 今の世帯では無理かと。 御母様とお姉様それにご質問者様での別世帯での生活なら可能でしょう!
お礼
回答有難うございます。 早速確認してみる事にします。
補足
今現在、母は父の扶養になっています。 父は去年までは多少の収入(130万程度)もありましたが、今はほぼ無職です。 それでも私の扶養には出来ないのですか?(父母ともに)
補足
回答有難うございます。 私の説明不足でお手数をおかけ致します。 健康保険組合の加入者は父です。 もし父の年間収入が130万以下だった場合は扶養家族に出来ますでしょうか? また、生計維持関係ですが 他に同居(同一世帯)の親族(妹)がいる場合でも 私と両親の生計維持関係は認められますか? 妹は私より低収入ですが、ある程度の収入がありますので 国民健康保険に加入しています。