再審訴状と訴状の違い
近々最高裁に対して再審の訴を提起する予定なのですが、
再審訴状の書き方は、基本的に訴状のそれと同一と考えてよいのでしょうか?
再審期間は、民訴法342条により、再審の事由を知った日から30日以内に提起しなければならないので、すみやかに再審訴状を提出する必要があると思うのですが、後に、再審の事由に追加がある場合、どのような書面を提出すればよいのでしょうか?
最高裁の民事の事件係に聞いたところ、その場合は「補充書」を提出すればいいということでした。
しかし、民訴法344条(再審の不服の理由の変更)をみると、同法143条(一般の請求原因の変更)を参照しており、普通の訴の場合、請求の趣旨の変更(追加)をする場合の書面の題名は「請求の趣旨変更申立書」だったと思います。(143条自体は書面の題名については触れておらず、「請求の変更は書面でしなければならない」としているだけですが)
最高裁の書記官の人が言われていたとおり「補充書」にするとして、もし、出す書面の題名が違っていると、不適法としてその手続そのものが無効となったり主張が考慮してもらえない状況が生じることはありえますか?(例えば、「陳述書」を「上申書」として提出すると、証拠価値のある書面と見てもらえないといったことを弁護士から聞いたことがあるので、不安に思っています)
どなたかアドバイスいただけましたら幸甚です。
よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 控訴にいくらか付け加えがある場合でも 前訴ではなくて後訴のほうが却下されるのでしょうか?