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訴状の請求の趣旨の最後に、
訴状の請求の趣旨の最後に、 (1) ~の負担とする判決並びに~ (2) ~の負担とする。との判決並びに~ と記載した場合、(1)と(2)では判決内容は変わるのでしょうか?
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変わらないです。 でも、普通は、例えば 1、被告は原告に対して金100万円及びこれに対する年月日から支払い済みまで年5%の割合による損害金の支払いを求める。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行宣言を求める。 と云うようにします。 なお、裁判所では、判決で「原告は主文と同旨の判決を求めた。」 と云うように、請求の趣旨と判決文が少々違うことはあります。
お礼
回答ありがとうございました。本人でやっているんですが、 (1)のように記載して、陳述してしまっているので、 訂正上申書を出すか迷ってました。 スッキリしました。