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訴状を出しなおす?
第1審で訴状が棄却された場合、ないしは訴状が被告に届く前に自分から訴状を取り下げた場合、 原告としては再度改めて訴状を出すことができるのでしょうか? さらにその際に訴えの内容を抜本的に変更したりはできますか? よろしくおねがいします。
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棄却判決は,確定すると当然既判力を持ちますから,同一の内容で訴えを提起することはできません。 一方,訴えを取り下げた場合は既判力を生じませんから改めて同一の訴えを起こすことができます。ただし,それまでの準備書面や調書等は書証として提出することができますので,審理の途中で自分が不利になったから一旦取り下げて,改めて同一内容の訴訟を起こすというのはあまり意味がないように思います。なお,取り下げには,被告が本案につき準備書面を提出し,弁論準備手続において申述し,または口頭弁論をした場合には,被告の同意が必要となります。 また,No3のかたが訴えの取り下げは判決が出るまでできると回答されていますが,訴えの取り下げは,判決が確定するまでできます(民訴法262条)。ただし,「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は,同一の訴えを提起することができない(民訴法262条)」との規定があります。
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- yukihiro19
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No4のかたが「棄却判決は,確定すると当然既判力を持ちますから,同一の内容で訴えを提起することはできません。」と回答していますが,そうではなく,既判力によって後訴裁判所の判断が拘束されるだけで,再訴が禁止されているのではありません。 訴えの取下げについては,No4の回答のとおりでした。
- yukihiro19
- ベストアンサー率7% (2/27)
>第1審で訴状が棄却された場合 請求棄却判決のことなら,再訴はできないことはないでしょうが,同じ判断に拘束されるでしょうから,また同じ結果になると思います。 >、訴状が被告に届く前に自分から訴状を取り下げた場合、 訴えの取り下げは判決が出るまではできますので,再訴はできます。 >さらにその際に訴えの内容を抜本的に変更したりはできますか? どの段階かわかりませんが,訴えの変更ができないことはないです。でも,時機に遅れたと判断されたらできないでしょう。
- tk-kubota
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例えば、原告が被告に対して、「貸した100万円を返せ」との裁判を求め棄却されても、同一原告が同一被告に対して「損害金として100万円支払え」と再度の訴えはできます。つまり、同じ請求の趣旨でも原因が違えば何度でもできます。 同じ請求の趣旨で同じ原因では何度もできません。ただし、途中で取り下げた場合は同一内容でも再度の訴えはできます。
- digitalian
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> 第1審で訴状が棄却された場合、ないしは訴状が被告に届く前に自分から訴状を取り下げた場合 この場合、同じ内容の訴状の再提出はできません。 もしも > 訴えの内容を抜本的に変更 されているのであれば、別件として改めて訴えることができます。
補足
ありがとうございました。 勉強になりました。