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訴状に印紙がないために訴状却下になったときの費用
訴状に収入印紙を貼らないまま出したら、しばらくして訴状却下になると聞きました。 もし訴状に収入印紙を貼らなかったたために訴状却下になった場合、その後に、裁判所から収入印紙(又は所定の費用)を請求されるのでしょうか?
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経験はありませんので断言めいたことは言えませんが、十中八九、請求はされないと思います。 訴状を受理して相手に送達する前に、訴状を審査して料金が足りないとかなんとか調べることを「訴状審査権」と言いますが、補正可能な場合は期間を定めて補正を命令することになっています。 なので訴状却下の前に「収入印紙が○○円分足りないので、追完(補正)してください」とかの、補正命令が出ると思います。 補正しないと、訴状却下になります。つまり、「払う気(お金)はない」と判断しての却下ですので、却下した後に面倒な作業(請求)などしないと思います。
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