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訴状の提出先
小額訴訟で起訴状を提出しますが相手方の住所の確認をしたところ、引越しをしたのか見当たりませんでした。わずか2ヶ月前くらいです。 質問; 1.訴状の被告の住所を旧住所にした場合は郵便が引越し先へ配達するのか。 2.旧住所の役所で何らかの裁判所の書状があれば現住所の照会が可能なのでしょうか。 3.郵便局では通常は不可能な照会が可能でしょうか。
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郵便局に照会しても,個人情報保護の観点から回答してくれません。 相手方の所在が分からなければ,勝訴判決を得たとしても,債権回収ができないので意味がありません。 とりあえず,旧住所を被告の住所として訴訟を起こす。 相手方が郵便局に転送届を出していれば,訴状等が転出先に転送され,相手方が受け取る可能性があります。また,相手方が受け取らず,裁判所へ返って来た場合でも,どこへ転送されたかが裁判所に分かります。 届いても届かなくても,原告は,裁判所から訴状に記載された住所と違うところへ転送されたので,調査するよう指示を受けます。 相手方が郵便局に転送届を出していなければ,当然に訴状等は裁判所に返ってきますので,原告は,裁判所から調査するよう指示を受けます。 調査するよう指示を受けたら,訴状の写し(裁判所の受付印が押されているもの)を持って,相手方の旧住所地の市区町村役場へ住民票を請求します。訴状によって債権者であることを証明することができますから,住民票を出してもらうことができます。 ただし,相手方が住民票を移動させずに転居してしまうことも多々あります。多重債務者は住民票を移動させません。そうなると,聞き合わせ調査とかをし,それでも転居先が判らなければ,公示送達などの手段によって勝訴判決を得たとしても,債権回収することはかなり難しいということになります。ただ,勝訴判決を得れば,時効が10年延長されるというメリットはあります。
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- teinen
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No.1の回答者です。 書きもらしました。 被告が郵便局に転送届を出しており,訴状等が転出先に転送され,そこで被告が訴状等を受け取った場合,裁判所から調査するよう指示され,被告が住民票を移動していれば,住民票を取得して,その住民票と共に,訴状訂正の申立て(被告の住所の訂正)をすれば足りますが,住民票を移動していない場合,現地調査(転送先の調査)をするよう指示されることがあります。 私は京都在住で,京都地方裁判所に通常訴訟を起こした時,相手が福岡県に転居していて,訴状が福岡県へ転送されたため,福岡県(の田舎町)まで調査に行ったことがあります。
お礼
ご回答いただきまして有難うございました。 早速手続します。