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「学問の自由はこれを保障する」の「これ」って?

「学問の自由はこれを保障する」    この文章、じっくり考えていたらだんだん意味が分からなくなってきました。    意味は「学問の自由は保障される」という意味だと思うのですが(「学問の自由を保障する」という意味ではないですよね?)「自由はこれを保障する」と見ると「コレって何?!」と突っ込みたくなってしまいます。    文法的に見て、上の文章の「これ」にはどんな役割があるのですか?

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回答No.1

「学問の自由を保障する」 という文章だと、 「学問の”自由を保障する”」 という読むことも出来ますよね。     ”学問の自由” というのはどんな学問を選択しても、 構わないという意味ですが、 「学問の”自由を保障する”」 この文章だと、 学問で何をしようが構わないと、 読まれてしまう可能性がありますので、 それを回避するための表現だと思います。                

noname#8742
質問者

お礼

なるほど!非常に明快な回答でした!ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.4

すでに締め切られてしまいましたが,当初の「文法的にみてどんな役割があるか」 というご質問に正面からどなたも回答されていないので,付け足したいと思います。 結論から先に書きましょう。 (1)「○○はこれを何々する」の「これを」は,もともと漢文の倒置法で用いられていた。 (2)「これを」を省いても意味に変わりはないので,最近の法律では使われなくなってきているが, 「何々する」の部分が短いときなど,文全体の格調を高めるためにあえて残していると思われる例もある。 以下,説明です。 漢文というのは要するに昔の中国語ですが,中国語の文法は英語と同様, 基本的にはSVO(主語+述語+目的語)の構文です。  我愛汝。(我,汝を愛す) SVO ところが,目的語を強調したいとき,最初に目的語を言ってしまうという 倒置構文があります。 このとき,単純にひっくり返して  汝我愛。(汝を我愛す) OSV としないで,  汝之我愛。(汝をこれ我愛す) O之SV とするのです。 つまり,この「之(これ)」は倒置構文で「ここまでは目的語だよ」という印に なります。 日本語では助詞という便利なものがありますので,「汝が」なら主語, 「汝を」なら目的語,と分かりますね。 中国語ではあまり助詞(に相当するもの)を使いませんが,「之」は 目的語を示す一種の助詞といえるでしょう。 漢文を訓読する(日本語として読む)場合,「之」は「これ」と読みますが, 注意すべき点として,「之」はあくまで助詞であって,何か他のものを指す「これ」とか 「この」という意味ではありません。 ただ,同じ「之」という文字には,「これ」という意味の指示代名詞の用法もあるので, 便宜的に,同じ「これ」という読みをあてています。 実際には,倒置法ではたいてい主語が省かれ,O之V となります。 なにしろ強調したいのは目的語ですので,主語はおまけだから省いちゃえということになるのでしょう。 例えば,  此之謂大丈夫。(此を之れ大丈夫と謂ふ=これをこれだいじょうふという=と読みます) 最初の「此」はその前の文に出てきた人を指します。 従って,「こういう人のことをこそ,大丈夫(立派な男子)というのだ」 ぐらいの意味です。 この文を,倒置でない形に直すと,  我謂此大丈夫。(私はこういう人を大丈夫という) のようになるでしょう。 昔の憲法や法律や政令など(まとめて法令という)は文語体で書かれ, しかも漢文の影響がかなり色濃く出ていました。 日本国憲法は,初めて口語体で書かれた法令ですが,まだ文語体の影響がところどころに 残っています。 「~はこれを○○する」という表現はその一つです。 「学問の自由はこれを保障する」で,「これを」が入ることで実際には自由が制約される かのような回答がありましたが,深読みのしすぎだと思います。 その証拠に,刑法が平成7年(1995年)に内容はそのままで表現だけ口語化されたとき, この種の「これを」はすべて削られました。 既出の「心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セス」(刑法39条)は, 「心神喪失者の行為は、罰しない。」となりました。 また,刑法の冒頭にある「本法ハ何人ヲ問ハス日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」(第1条)も, 「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」となり, 「これを」が消えています。 ただ,つい最近(12月8日)全面的に改正されて口語体になった民法では, 「権利の濫用は、これを許さない。」(第1条第3項) のような表現が残っています。 これはおそらく口調の問題でしょう。 「権利の濫用は,許さない。」だとちょっとしまらない感じがします。 「あんたなんか絶対ゆるさな~い!」などの場合の「許さない」を連想してしまい, 憲法に似合わない表現だなと感じる人もいるでしょう。 実際,同じ民法でも,第962条は 「第四条、第九条、第十二条及び第十六条の規定は、遺言には、これを適用しない。」 となっていたのが,今回 「第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 と改められ,「これを」が回避されています。(条文の番号が変わったのは,改正によってずれたからで,深い意味はありません) そう考えると,憲法の「学問の自由は、これを保障する。」も,単に漢文の真似というだけでなく, 「学問の自由は、保障する。」だと何となく落ち着きが悪いからという理由もありそうですね。 長くなってしまいましたが,参考にしていただければ幸いです。

noname#8742
質問者

お礼

なるほど、漢文の影響だったのですね!すでに締め切ってしまってポイントが付けられないのが残念ですが、とても参考になりました。ありがとうございます!

回答No.3

憲法23条の英訳はこうなっています。 Article 23. Academic freedom is guaranteed. まさに、「学問の自由は保障される」ですね。 これを云々、というのは法律では良く使われる表現です。 例えば刑法の 「心神喪失者の行為は、これを罰せず」とかですね。 ですから、質問の「これ」は、「学問の自由」のことです。 学問の自由については最高裁の判例でみると、かなり奥深いようですね。 判例の一部引用 同条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであつて、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿つて学校教育法五二条が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。

参考URL:
http://courtdomino.courts.go.jp/chomei2.nsf/0/dbdae9f1fed5cff44925673700337256?OpenDocument
noname#8742
質問者

お礼

つまり、「これを」には内容をより明確にする働きがありそうですね。ありがとうございます!

  • Jon-F-Ken
  • ベストアンサー率38% (24/63)
回答No.2

『学問の自由は保障される』と言うのは、保障を受ける(享受する)側のことなんです。ある権力によって保障してもらっている権利を享受すると言う意味になります。 逆に『学問の自由を保障する』とは支配層(権力)が非支配層の人に向けてこの権利を認めてやるよと言う意味になります。この保障することを決めた人(または機関)が、国家であったり個人であったりの違いはありますが、ある権利に対しその権利を剥奪することが出来る権力者が、その権力によって支配されている人に対し権利を享受することを許可しているのです。 その為『学問の自由はこれを保障する』は、場合によって『これを制限する場合がある。』とすることが可能なのです。 前者の考え方が普通になっているのは、この権利が当たり前のようになっているからです。『兵役はこれを国民の義務とする』となったらどうでしょう?兵役は義務としているのは、権力者による権利制限ですよね? 専門家ではないので、文法的に専門的なことはいえませんが、こんな意味になります。

noname#8742
質問者

お礼

すみません、私の理解力がないせいか、せっかくの回答の内容を上手く理解できませんでした。 でも、回答していただき、ありがとう御座いました!

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