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教育の自由について
「教育の自由」に関して、以下の3つの内どれが通説(あるいは有力説)的見解なのでしょうか? ・「教育の自由は学問の自由(§23)によって保障される」とする見解 ・「教育の自由は学問の自由(§23)によっては保障されていない」とする見解 ・「教育の自由は26条と23条の趣旨によって保障される」とする見解
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質問者が選んだベストアンサー
問題はやはり質問の仕方だと思われます。 広い意味で「法学」も法律のカテゴリーに入る事は全く異議ないのですが貴方の質問はあまりにも「純粋」に「法学」上の質問の上、法学等の本を読むなりインターネット上で検索すれば出てくる内容なので・・・ もっと質問の仕方切り口を考えれば同じ「法学」上の質問でもきっと私以外の人が回答してくれると思いますが?
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- h2goam
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回答No.1
完璧に「法学」上の質問になっています。 「法律」上の質問を補足してください。
質問者
お礼
法解釈も広い意味で法律カテの範疇だと思ったのですがダメなのですか。 教育カテには他の学問分野はあっても法学はないの本カテで質問させて頂いたのですが…
お礼
>法学等の本を読むなりインターネット上で検索すれば出てくる内容なので・・・ 一応手元にある本を3冊ほど調べた上で載ってなかったので質問させて頂きました。 おっしゃるように図書館等でもっとちゃんと調べれば見つかると思います。 手っ取り早くと考えた訳でもないのですがもう少し自分で調べるべきだったかもしれませんね。 アドバイス、ありがとうございました!