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学問の自由について
行政書士試験の勉強をしています。 学問の自由に関するところで理解できないところがあるので2点教えていただきたいです。 1.テキストに「学問の自由はすべての国民に及ぶ。」と記述されているのですが、学問の自由の中の教授の自由は、大学教授等にしか認められていないんですよね? 2.「教授の自由」は、大学教授以外にも小中高の教師に一部認められていると思うのですが、その他の教育者(例えば予備校の講師とか親)はどうなのでしょうか?学問の自由がすべての国民に及ぶのなら、当然認められるのでしょうか? 乱雑な文章で申し訳ないです
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>「学問の自由はすべての国民に及ぶ。」というのは、学問の自由の中の、研究の自由と研究結果発表の自由がすべての国民に及ぶという意味なのでしょうか? 「教授の自由」もすべての国民に及びます。 ただ、この「教授の自由」の意味が問題ですね。 これを大学における教授の自由を意味するものとの見解に立てば、 教授の自由が大学で学問を教授するすべての国民に及ぶということになります。 だからといって、親が子どもに勉強を教える自由が 憲法で保障されていないということじゃありません。 そのような自由は「教授の自由」とは別もので、 23条以外の条文で保障されているのだと考えればいいんです。 予備校講師の授業の自由や親が子に勉強を教える自由を保障する条文が、 どうしても23条でなければならない、23条以外にはありえない、 と決めることはありませんからね。
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- irlca
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1)まず、学問の自由はすべての国民に享受される自由です。 ただし、公共の福祉による最低限度の制約には服します。 2)小中高教師の教授の自由について、 最高裁は(旭川学テ事件にて)、小中高の教師に「一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない」としています。要は、『小中高教師の教授の自由もある程度は保障されるけど、ある程度は国家も関与させてもらいますよ』と言っているのです。 なぜか。 同判例は下等教育の教師たちに完全な教授の自由が認められないことの理由として、 (1)児童たちは大学生に比べ批判能力が乏しいこと、 (2)教師が児童に対して強い影響力支配力をもつこと、 (3)普通教育における生徒側の教師選択の自由が乏しいこと、 (4)教育の機会均等をはかり、一定水準の教育を確保すべき要請があること、 を挙げています。 『一定水準の教育をしなきゃいけないのに、教師が勝手な教育をしていたら、批判能力の低い児童たちは教師のいうことを鵜のみにしてしまう。そうすれば、一定水準の教育ができなくなる。だから国が一定限度関与させてもらいます。』っていう感じですかね。精神的自由権を制限する理由としては甘い気もしますが、最高裁が言っているのですからいいのでしょうw ちなみに、予備校講師や親は純粋な私人であって公的権力ではないので、予備校や自宅などで授業している分には基本的に問題ありません。仮に、公立予備校なるものがあっても、上記cやdがあてはまらないので、多分(あくまで多分)、ほぼ完全な教授の自由が認められることになると思います。 というわけで、 1の答え 「いいえ、大学教授以外にも教授の自由は認められます。」 2の答え 「当然認められます。」 という感じになると思います。
- phj
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学問の自由と言うのは、日本では憲法で規定されている権利ですが、広く近代民主主義が獲得した権利の一部です。 ですので、「学問の自由はすべての国民及ぶ」というのは、そのまま学問を自由にする権利を国民は有するということです。 この中の学問ですが、この場合は”すべて”と解釈してよいのです。例えば前憲法以下の法律では、天皇制の研究をすると場合によっては不敬罪に問われることもありましたが、現在ではそのようなことは無いということです。 教授の自由とは何かですが、もちろん学問を自分の研究テーマに沿って自由に教えてよいということです。大学とはもともと教授を初め講師学生も研究の為に学んでいるわけですから、大学内の学問の自由を保つために、教授の自由ほか研究と研究発表の自由も保障されているわけです。 その手前の学校はどうでしょうか。これは大学は違い、予め定められたカリキュラムによって到達するレベルが規定されています。到達レベルに達した人なら、他のことも教えてもある程度かまわないのでしょうが、原則的に教える内容は決まっています。 これは大学とその他学校が研究機関であるかないかという根本的な違いに由来しています。 その他の教育者はもちろん学問の自由を有していますし、学問を学ぶ自由を有している国民に対してどのような授業を行なってもかまいません。 但し、大学(と同等のもの)と認められないと、一般的な法律を遵守することが優先されます。例えば医学なら臨床試験とか解剖は認められませんし、その他の学問でも守るべき規範があります。 研究ということを考えると、大学には無い制約が課せられるため、研究の自由はされざるを得ないということです(いやなら大学に入るなり、教授として呼ばれればいいのです) また予備校などは、先ほどの学校カリキュラムから逸脱することはありませんので、もともと研究機関ではありません。やりたければ法律の範囲内で自由に学問できますが、採算がとれるわけがありません。
1.学問の自由の中の教授の自由は、大学教授等にしか認められていないんですよね? ご自分で質問2に書かれているとおり、小中高の教師に一部認められています。 2.「教授の自由」は、大学教授以外にも小中高の教師に一部認められていると思うのですが、その他の教育者(例えば予備校の講師とか親)はどうなのでしょうか?学問の自由がすべての国民に及ぶのなら、当然認められるのでしょうか? 親の場合は一般的には「教授の自由」じゃなくて「教育の自由」と言ってますね。 この場合、親が子どもに直接学問を教授するというよりは、教育内容を決定する権利といった側面が強いです。 その根拠については、23条の「学問の自由」に求めるか、 26条の「教育を受ける権利・教育の義務」に求めるか、 あるいは13条の「幸福追求権」に求めるか、見解が分かれます。 予備校講師の教授の自由はどうでしょうねえ。学問の自由には含まれないような気がします。 何を教えるかを国家から制約されないという権利だとすると、営業の自由のような気もするし、 表現の自由といってもいいのかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「学問の自由はすべての国民に及ぶ。」というのは、学問の自由の中の、研究の自由と研究結果発表の自由がすべての国民に及ぶという意味なのでしょうか?