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「憲法第23条」について
通信制高校の生徒です。 憲法第23条の意味がわかりません。 なるべく、わかりやすく説明していただけないでしょうか。 第23条【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。 これは、「勉強するのは、自由ですよ」という意味でしょうか。 それとも、もっと深い意味があるのでしょうか。 何か、当たり前すぎて意味がわかりません。 わざわざ、「法律」カテゴリーで質問すべき内容でないのかもしれませんが、よろしくお願いします。
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通信制高校の生徒です。 憲法第23条の意味がわかりません。 なるべく、わかりやすく説明していただけないでしょうか。 第23条【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。 これは、「勉強するのは、自由ですよ」という意味でしょうか。 それとも、もっと深い意味があるのでしょうか。 何か、当たり前すぎて意味がわかりません。 わざわざ、「法律」カテゴリーで質問すべき内容でないのかもしれませんが、よろしくお願いします。
お礼
わかりやすい説明でのご回答、誠にありがとうございました。 キリスト教が禁止されていたのは、習いました。