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学問の自由について

大阪市立大学の大学院での辻元清美さんの招聘を巡って、市議会の議員が反対をしているようです。 一方で大学には自治権があると思います。 ただ、市議会で多数決で決定されればその意見は、市営の施設の運営についてのことですので市民の代表の意見としてとり入れるべきことかもしれません。 市議会でもし、辻本さんの招聘に反対する決議がでた場合それは、学問の自由の侵害となるのでしょうか。 そうではなく、議会制度をもつ国として、議会の決定に従うのが民主主義であると考えるべきなのでしょうか。

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  • naomi2002
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回答No.4

>市議会でもし、辻本さんの招聘に反対する決議がでた場合それは、学問の自由の侵害となるのでしょうか なると思います。 大学設置者(国立ならば国、市立ならば市)が、設置者としての立場で、大学を行政的に管理することと、学問研究活動の内容そのものに介入することとは、全く別のことではないでしょうか。 大学には最高決定機関として評議会があり、その下に各部局(学部、研究所、大学院研究科)の教授会があります。これらの機関が、少なくとも教育研究活動そのものについては外部の介入を受けることなく、自律的に大学を運営すると言うのが、大学自治の趣旨だと私は理解しています。 今回の辻本さん招聘の件は、大学が日常的に行なっている人的交流(非常勤講師の委嘱、講演依頼、共同研究の申し入れ、派遣研究員の受け入れなど)の一環であると理解されます。もし辻元さん招聘に議会が容喙できるとするなら、今後大学は、いま私が例示したような、様々なことについても議会にお伺いを立てなければならなくなります。そのようなことになったら、自由闊達な教育研究など、望めるでしょうか。 設置者が大学に介入できるとすれば、大学に明白な違法行為があるなど、きわめて例外的な場合に限られると思います。 大学の学長の任命についても、設置者は法的には任命権がありますが、実際には大学での選挙の結果をそのまま承認しているのが普通なのではないでしょうか。それに比較すると、辻元さん招聘を議会で問題とすること自体、何やら不純な意図を感じずにはいられません。

ma_
質問者

お礼

模範回答であると思います。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fujishiro
  • ベストアンサー率28% (162/574)
回答No.3

こんにちは。 私は、大学の自治権は学問に関しては無条件に認められるべきだと思います。ぶっちゃけ、民主主義や現在の政治体勢や経済体勢などに反対する思想でも学問レベルなら認められるべきでしょう。 例えば、王政国家において民主主義の研究をしている人が王政に反対したとして注意されたら、わたしたちはかなりの違和感を感じると思います。 社会で直に必要とされていることだけを研究して行くなら学問の発展もくそもありませんね。 もっとも、民主主義国家として市議会で反対されれば、それも一意見として聞く必要は確かにあるとは思います。かつての象牙の塔ほど学問の自由に固執はできないでしょう。もっとも、辻本さんに反対する政党が言い出したことだけに、ある種の胡散臭さを感じますが。 政治体勢と学問は別であるはずです。そしてそのための学問の自由だと思います。

ma_
質問者

お礼

>>辻本さんに反対する政党が言い出したことだけに、ある種の胡散臭さを感じますが。 まったく同意です。数の力にまかせて、言論を抹殺するのはよくないという民主主義の基本ルールが守られていないような気がします。

noname#4336
noname#4336
回答No.2

学問の自由の一内容として大学の自治は憲法で保障されています。 そしてこの自治は研究者の人事に関して認められています。 このような事情からすれば、議会の決定に大学が拘束されるとするのは許されないと思います。 「大学の決定したことが明らかに違法である」というような特別な事情があれば話は違ってくると思いますが、辻本さんの件についてはそのような事情は認められず、大学は議会の決定に従う必要はないと思います。

ma_
質問者

お礼

人事権も学問の自由の範囲内というのは明確でわかりやすい主張ですね。ご回答ありがとうございました。

noname#4066
noname#4066
回答No.1

 いつも多方面にわたる豊富な知識と、的確なご回答に敬服しております。  どなたも回答されてないので、1つの考えとして述べさせて頂きます。  学問の自由とは、学ぶ自由もあるかと思いますが、これをすべてに於いて適用したら、国公立大学の入学試験も学問の自由を侵害することになると思いますし、教科書検定や学習指導要領も広い意味では侵害に該当するものと思われます。  しかしながら、社会においては秩序・倫理・道徳といったものも必要であり、これも維持しなくてはなりません。  市議会での決議は、それが民主主義により選ばれた市民の代表としての倫理・道徳という解釈ができると思います。  国民の信頼を受けて当選した国会議員が違法行為をして許されるものではないことは、自明の理であり、また、学生が個人的に辻本氏に会って話を聞くことまで否定しているわけではなく、各人における学問の自由を侵害していないことから、この場合、反対決議でも学問の自由・民主主義の双方が成立すると考えます。

ma_
質問者

お礼

>>市議会での決議は、それが民主主義により選ばれた市民の代表としての倫理・道徳という解釈ができると思います。 全会一致ならまだしも、決議の名のもとに少数派の意見が圧殺され、学問の場でも少数意見が排除される点はわたくしは問題であると考えます。全会一致という前提と、違法行為が確定したらという前提で、それが、国公立であるならば、反対決議でも学問の自由・民主主義の双方が成立すると考えられなくもないかなという気もしてきました。 「市議会」側を擁護する意見もお聞きしたかったので、 ためになるご意見でした。ご回答ありがとうございました。

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