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通信の保障の範囲について

通信の保障の範囲について質問なのですが、表現の自由の保障のみと解すると、通信の内容のみが保障され、プライバシーの権利の保障も含まれると解すると、通信の存在自体についても保障されると本に書いてます。 プライバシーの権利の保障にある通信の存在自体というのがよく分からないので意味を教えてください。

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  • ベストアンサー
  • aiyaaa
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回答No.1

プライバシー権:自己の情報をみだりに公開されない権利(極端な話、自己の情報全て) (1)通信の内容:例えば、自己が相手に送った手紙の内容(内容物のみ) (2)通信の存在自体に関わる事柄:手紙を発送した場所、時、等 →通信の存在自体とは(1)+(2) 通信の秘密の趣旨をプライバシー権だと主張すると、自己に関する情報一切を含むので、上記(1)+(2)まで保障されます。結果、通信の存在自体が保障されることになります。 逆に 通信の秘密の趣旨を表現の自由だと主張すると、表現内容のみを保障するので、結果(1)のみということになります。 うまく説明できなくてごめんなさい。

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