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法律用語「生計を共にする親族」の解釈
私の家族(妻・子)は教育上の問題より短期的に海外に居住しています。(あと3ヶ月で帰国予定) そこでの生活費・教育費は私が仕送りしており、一方で、所得税での扶養控除対象となっており、健康保険でも扶養家族扱いとなっています。 そのような場合、生計を共にする親族と言えるのでしょうか? 同居が必要条件なのでしょうか?
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- shishishishi
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回答No.3
noname#24736
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noname#24736
回答No.1
補足
ご回答ありがとうございます。 補足しますと、そこまで詳しく書いてなくて、ただ「被保険者と生計を共にする親族の・・・・」と記載されているだけです。 したがって、法的に「生計を共にする」ことは同居が必要条件かを知りたかった次第で。。。。 また、保険の対象は人ではなく国内に残してある物(家財)のため、適用地域の問題はクリアーしています。