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法律用語「生計を共にする親族」の解釈

私の家族(妻・子)は教育上の問題より短期的に海外に居住しています。(あと3ヶ月で帰国予定) そこでの生活費・教育費は私が仕送りしており、一方で、所得税での扶養控除対象となっており、健康保険でも扶養家族扱いとなっています。 そのような場合、生計を共にする親族と言えるのでしょうか? 同居が必要条件なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

今、手元にないのですが、保険の約款の記述は「本人まはた配偶者と生計を共にする同居の親族、あるいは本人まはた配偶者と生計を共にする別居の未婚の子」という表現ではないでしょうか?(賠償保険の場合) そうだとすると、奥様と同居されるお子さんも被保険者たりうるのですが、保険証券の適用地域は通常日本国内に限定されていますので対象外といういことになってしまいます。 いづれにせよ加入しようと思う保険会社に確認された方がいいと思います。 今は自由化で各社の補償内容がまちまちになっていますので。

mint1989
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足しますと、そこまで詳しく書いてなくて、ただ「被保険者と生計を共にする親族の・・・・」と記載されているだけです。 したがって、法的に「生計を共にする」ことは同居が必要条件かを知りたかった次第で。。。。 また、保険の対象は人ではなく国内に残してある物(家財)のため、適用地域の問題はクリアーしています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 損害保険についての、生計を一にするという解釈は、所得税とは別の場合も考えられますから、保険会社に確認された方がよろしいかと思います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税基本通達で次のように規定されています。 (生計を一にするの意義) 2-47  法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 従って、同居が必須条件ではありませんから、生計を一にするに該当します。                     

mint1989
質問者

お礼

kyaezawaさん、早速お調べいただきありがとうございます。 しっかり規定されているのですね! 内容は明快に理解しましたが、ひとつだけ追加で質問させてください。 お答えいただいたのは「所得税法」の基本通達ですが、このような解釈は 他の民事(?)にも適用できるのでしょうか? 実は損害保険の加入を検討中ですが、約款にある保険対象として上記表現があって 家族がカバーされるかどうか不明確なので伺ったものです。 保険の約款だと民法になるのでしょうか? (法律は詳しくないもので・・・)

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