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給与所得者の扶養控除申告書の書き方

給与所得者の扶養控除申告書の書き方について教えて頂きたいです。 今年結婚して配偶者いる方で、奥様は現在も退職はしていなく、就職しています。この場合は控除対象配偶者の欄に書かなくてもいいのでしょうか?また奥様は妊娠しており(来年5月くらい予定)、来年出産して子供が出来てもまた同じところで社員として働いていたら、控除対象扶養にはならないのでしょうか?申し訳ありませんが、教えて頂きたいです。何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

控除対象配偶者、すなわち、配偶者控除を受けられるのは、その方の1月~12月までの給与収入金額が103万円以下(正確には所得金額38万円以下)の場合ですので、社員として奥様が働かれているのであれば、おそらくこの要件を満たさないものと思いますので、書かなくて良い、というより、書くべきではない事となります。 (奥様が会社の社会保険に入っているかどうかは、所得税の扶養の判定には全く関係ありません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm 来年分についても、見込みとして、年間103万円を超えそうであれば書くべきでないものと思います。 ただ、年末まで来て、結果的に103万円以内に収まりそうな場合には、その時点で書き加えて年末調整で控除されたら良いと思います。

sakatama
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。奥様は社員として働いているので対象にはならないのですね。年内中は退職される予定はないので申告書には書かずに提出します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

12月31日の時点での状況で良いので なにも記入しなくてもOKです。 年末に子供が生まれる人でも提出するときの現状で良いです。 妻が正社員で働いている場合は、 いくらの収入であっても社会保険に入っているでしょうから 扶養の対象にはなりません。 子供を扶養にする際は、生まれてからのことになるので 今心配することはないでしょう。

sakatama
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。奥さんは今のところ社員として勤務していらっしゃるので、記入しなくて良いのですね。ありがとうございました。

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