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配偶者控除と社会保険について
- 夫婦が別々の会社で働く場合、配偶者控除の申請はどちらの会社でするべきなのか疑問です。
- 妻の社会保険が夫の会社で免除になっているため、配偶者控除は夫の会社で申請することができるでしょうか?
- 夫婦で別々の会社で働いており、妻の社会保険は夫の会社で免除になっています。配偶者控除の申請はどちらの会社ですれば良いのでしょうか?
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>このまま私(夫)の会社で妻の配偶者控除を申請してよいのか教えてもらえますでしょうか? 問題ありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 会社に出してある「平成22年分」の「扶養控除等申告書」に奥さんの氏名を書き出せばいいです。 ただし、来年は配偶者控除は受けられませんので、「平成23年分」には記入しないように。 103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けることができます。 >約70万に関して税金は払ってます。 奥さんの会社の年末調整で全額戻ってきます。 >何か妻の会社でも申請等しなくてはならないのでしょうか? いいえ。 何もする必要ありません。
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- mukaiyama
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>扶養に関しても年収は100万に届きませんが… この部分は何の扶養を指していますか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >(約70万)特に今まで何もしてませんでした… 1. 税法の話であるなら、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >約70万に関して税金は払ってます… それはあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 70万の給与以外に全く収入はなかったのなら、妻自身の年末調整または確定申告で、全額返ってきます。 >このたび、年末調整があるので配偶者控除の申請を夫の会社でしようと… どうぞ。 お書きのとおりであれば何も問題ありません。 >何か妻の会社でも申請等しなくてはならないのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 配偶者控除や配偶者特別控除は、あなたの税金に関わるだけの話であって、妻の税金とは何の関係もありませんので、妻の会社にどうのこうの言う必要は全くありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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お忙しい中の詳細なご回答有難うございました。 非常に助かりました。
■所得税 妻・・・いままでどうりです。 夫・・・配偶者控除 第1子の扶養控除 受けられます。年末調整による還付があるでしょう。 扶養控除等の金額と該当要件 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/16-19.pdf ■社会保険 妻・・・1月の給料の額を12倍して年額を求めたとき130万円以内で扶養者に出来ます。 子・・・夫の扶養家族にします。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm 年末調整は会社で行われますので、その際に控除の要件をチェックされます。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 非常に助かりました。
お礼
分かりやすいご説明有難うございました。 非常に助かりました。