減価償却計算について
初歩的なことなのかもしれませんが・・・
例えば、ある資産(1,000,000円)を3年(償却率0.333)/取得価格の95%までという条件で減価償却しようとした場合、次のどちらが正しい(間違い)なのでしょうか。
【その1】95%償却まで一直線
1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円
2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円
3年目 減価償却 299,700円 残存価額 100,900円
4年目 減価償却 50,900円 残存価額 50,000円
【その2】耐用年数到達時に90%に合わせてから95%へ
1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円
2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円
3年目 減価償却 300,600円 残存価額 100,000円
4年目 減価償却 50,000円 残存価額 50,000円
【その3】償却率を超えないようにしながら90%に合わせて、その後95%へ
1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円
2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円
3年目 減価償却 299,700円 残存価額 100,900円
4年目 減価償却 900円 残存価額 100,000円
5年目 減価償却 50,000円 残存価額 50,000円
また、【その2】【その3】が正しい場合に、90%から95%までの償却は必ず1年で
行わなければならないのでしょうか。また、償却率に見合った年間償却額を超えない範囲で数年で償却しなければならないのでしょうか。(耐用年数が長い場合に疑問となるのですが・・・)
お礼
よくよく見直したところ、少し勘違いしていたようです。すいませんでした。ありがとうございました。
補足
>>減価償却費の当期増減額はマイナスの最小残存価格を表に載せて、減価償却費として計上すればいいのですか? これは前年度に提出した減価償却計算表の場合なのですが、税務署の人が我が社が提出した計算書を訂正し直してくれたところ、耐用年数が過ぎてしまった機械でも置いてあるのなら資産という事で表に載せないといけないとの事で、減価償却は最小残存価格を引くところ、既に限度額しかないのでマイナス。当期償却額プラス当期増減額を減価償却費に計上してありました。私は今期初めて決算に携わる事になったため、説明がうまく出来ませんが、表の書き方が今一理解できなくて質問させて頂きました。