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この場合、所得税の扶養にしても問題ないですか?
現状:二世帯三世代同居 親世帯:父(年金+バイト)+母(無職)+弟(会社員) 子世帯(私たち):私(会社員)+妻(パート、収入月4万位)+未就学前2人 家計分担等:親世帯の食費、保険料、雑費などは父の収入で、 弟の収入は自己消費 子世帯の収入で住宅ローンの全額、水道光熱費の全額負担。 また、私(子世帯夫)の健康保険の扶養として弟以外の全員が加入。 この状況で、深く考えず父のバイト先の源泉で、母を扶養としていたのですが、 所得税の月額表で計算していったら、母を私の扶養に入れると、 父の所得税が数千円増える代わりに、私の所得税額が減る為 子供の保育園料金(居住地では両親の収入のみで決まります)が 月額1万6千円近く安くなる事が判明しました。 そこで、 ・上記のような生活状態で母を扶養として問題ないか? ・平成18年分の扶養を修正申告できますか? 修正申告するとなると、どこの役所で手続きをすればいいのでしょうか? 修正すると、父・私ともに2万円ずつ不足分として納付しないと いけなくなりますが...(自分でH18の月額所得税額の表を見て計算したので間違ってるかも?)
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そこで、 >・上記のような生活状態で母を扶養として問題ないか? 問題ないですね。 >・平成18年分の扶養を修正申告できますか? 昨年度の所得の分ですよね。それであれば「確定申告」という手続きで可能です。 ご質問の場合には、父の確定申告(はずす)と御質問者の確定申告(入れる)ことが必要になります。 > 修正申告するとなると、どこの役所で手続きをすればいいのでしょうか? 税務署です。修正申告ではなく確定申告です。 > 修正すると、父・私ともに2万円ずつ不足分として納付しないといけなくなりますが 父は増額になりますけど、ご質問者は年末調整時には母を扶養にしていなくて、母を追加するのだから還付になるはずですよ。 >(自分でH18の月額所得税額の表を見て計算したので間違ってるかも?) もしかして源泉所得税の税額票を見ているのですか? そうではなく、きちんと計算します。 確定申告を作成してみればわかりますよ。そのときに最終的な税額が出てきますので。 父の申告の方は2月16日から3月15日の間に行います。御質問者のほうもこの時に同時に行えば良いでしょう。
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- mukaiyama
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>上記のような生活状態で母を扶養として問題ないか… 玄関からトイレに至るまですべて二つあって、家の半分を他人に貸すこともできるような、「完全二世帯住宅」というわけではないのですね。 それなら、原則として同居の家族は同一生計と見なされますから、だいじょうぶです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >修正申告するとなると、どこの役所で手続きをすればいいの… お住まいの住所を管轄する税務署です。 >修正すると、父・私ともに2万円ずつ不足分として納付しないと… 2万円かどうかは別として、お父さまの追納は避けられません。 お父さまの昨年の所得がいくらあったのかにもよりますが、「配偶者控除」は38万円ですから、 380,000×10%×90% = 34,200円 に、なるかとと思います。 3月 15日を過ぎると、これに利息としての延滞税が加わります。 お父さまの所得が、配偶者控除をまるまるもらうだけに達していないのなら、2万円で正解なのかも知れません。 あなたに 2万円の追納というのは、何かの勘違いでしょう。 あなたは還付されるほうですよ。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- everyday3112
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生計を一にする親族で平成18年分の合計所得金額が38万円以下の人なら扶養控除とすることが出来ますので、お母様を質問者さんの扶養として問題ないでしょう。 質問者さんは、会社で年末調整は済んでおられるのでしょうか? 普通扶養控除に該当する人が1人増えたら所得税は還付(戻ってくる)されると思うのですが。 また、お父様は質問者様の健康保険の扶養として加入されているとか。 お父様の年間の合計所得は38万円以下にならないのですか? (健康保険の扶養とするための所得の基準は、所得税の扶養とするための所得の基準より上なので、所得税の扶養とはならないのかもしれませんが。) お父様は、給与を1ヶ所から受け取っていて、他の所得(年金)が合計20万円を超えると確定申告をしなければなりません。 ですから、2月からの確定申告の時期に税務署で確定申告してください。 その時にお母様は扶養控除としないように注意が必要です。 (バイト先の源泉徴収表では扶養控除1人ありとなっているでしょうが、申告書では計算しなければ正しい税金が計算できます。) お父様は扶養控除が1人なくなるので、不足分の税額が出てくるかと思います。 質問者様の扶養となったお母様の社会保険料、医療費も控除の対象となるので平成18年中にそれらの支払いが無かったかのご確認もお忘れなく。 *医療費は、お母様、質問者様、奥様、お子様二人分の合計が「10万円」か「質問者様の所得の5%」のどちらか少ない方の金額を超えたら医療費控除として控除することが出来ます。領収書が必要です。