• 締切済み

所得税について

はじめまして。 所得税について教えて下さい。 現在2箇所で仕事をしています。 どちらともパートです。午前中働いている医療関係の仕事の方は月に 10万弱くらいのお給料を貰っていますが所得税は引かれていません。 午後の仕事は4万くらいのお給料で所得税が引かれています。 疑問に思うのは午後働いている会社で私とほぼ同じお給料を貰っている人で所得税が引かれていない方がいる事です。 どう違うのでしょうか? ちなみに私は既婚で子供もいますが、収入が少しオーバーしてしまうので主人の 扶養から抜けて国民保険、年金に加入しています。 また、確定申告もしています。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>医療関係の仕事の方は月に10万弱くらいのお給料を貰っていますが所得税は引かれていません。 あれ、87000円以上であれば所得税が引かれるはずです。それ以下であれば、「扶養控除(異動)申告書」を提出して源泉徴収を甲欄適用としていれば87000円以上なければ源泉所得税は引かれません。 >午後の仕事は4万くらいのお給料で所得税が引かれています。 こちらは「扶養控除(異動)申告書」を提出せず、乙欄適用として源泉徴収されているわけです。 でこれは正しい処理です。「扶養控除(異動)申告書」は複数で働く場合には一箇所しか提出できませんので、通常は一番給与の多いメインで働くところに提出します。(どこも似たようなところであればどこか一箇所に提出すればよい話ですけど) >私とほぼ同じお給料を貰っている人で所得税が引かれていない方がいる事です。 この方はこの仕事がメインであるとして「扶養控除(異動)申告書」を提出しているために甲欄適用となり87000円まで源泉所得税が引かれていないのです。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

補足します 18年度では 午前中の~は6,000円前後の所得税を徴収しないと行けません? 午後の~は全回答者の方の指摘どおりでしたら税率6%で計算してあると思います。 19年度からは 午前中の~は3,500円前後の所得税を徴収しないと行けません? 午後の~は税率3%で計算されるはずです。

noname#30504
質問者

お礼

とても詳しく教えて頂ありがとうございました。 午前中勤務している所は個人の歯科医院なのですが、一度先生に聞いてみます。

回答No.1

おそらく2カ所で勤務しているためです。 所得税は税額表によって控除しますが、扶養控除申告書を提出している事業所は甲欄、提出していない事業所は乙欄によって表を見ます。 扶養控除申告書はいずれか1カ所にしか提出できないので、申告書を提出していない事業所は乙欄で所得税を控除することとなります。 甲欄では月4万円程度なら非課税ですが、乙欄で見ると税率3%で計算されます。

noname#30504
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明して頂ありがとうございました。

関連するQ&A