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不動産売買損失と給与所得の合算はできますか

マンションの1室を所有し賃貸しています。 この室を売却し、購入額-売却額-原価償却額=300万円となる場合、給与所得から300万円を控除できるのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

存念ですが、税制改正により平成16年1月1日以後の譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地、建物等の譲渡による赤字は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字(給与所得など)と損益通算はできなくなりました。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2250.htm

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