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配偶者控除と必要書類(長文です…)

いつもお世話になっています。 皆さん同じような質問をしていて、検索で色々と読ませていただいたのですが、自分の場合やはり疑問が残るので質問させてください。内容が重なるかもしれませんが・・・。  今年の4月上旬まで正社員として働いていました。その後短期のアルバイトをしたり、失業保険の給付を受け、現在は無職です。来週から年末までまた短期のアルバイトが決まりました。今年の収入の状況は下記の通りです。 ●正社員のときの収入・・・824,228円(退職時にもらった源泉徴収票の「支払い金額」の部分) ●短期アルバイト収入・・・46,000円 ●失業保険給付・・・421,470円 ●年末までのアルバイト・・・7万円弱の予定 ------------------------------------------------- 合計 約136万円 何かで読んだのですが失業保険給付は計算に入れなくて良いと聞きました。であれば、 合計136万円-42万円=94万円となります。 これだと103万円以下になるので、配偶者控除に該当すると思うのですが、間違いないかをまず1点お聞きしたいです。 それと、今年に入って1度入院をしまして、医療保険から21万円の給付が私の名義でありましたが、これは計算に入れなくて良いのか、教えてください。 最後にもうひとつ、申請の際の提出書類についてですが、正社員のときのものは退職時に源泉徴収がありますが、短期アルバイトのときのものも必要なのでしょうか?それにもし失業保険給付や保険の給付金も計算に入れるのであればそれについての書類も何か必要なのでしょうか? 無知のため、長くなってしまい、申し訳ありません。 なにせ初めて結婚後に仕事をやめたもので・・・。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>「源泉徴収された額」というのは、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」のことでしょうか? >ここには24,370円と記されています。この金額が確定申告をすると戻ってくるということでしょうか? >それならぜひアルバイトの源泉票も取り寄せたいと思います。 その通りです、給与収入金額が103万円以下であれば、所得税はかかりませんので、その源泉徴収税額分は余計に払っている事になりますので、申告すれば還付されます。 逆に言えば、知らないままで申告しなければ還付されません(^^; >この場合年末調整時にはアルバイトの金額は含めないで収入の額を書いたほうが良いのでしょうか?またまた質問ばかりですみません・・・ やはり、ご主人の会社への報告は、全て含めた金額で記載すべきと思います。 ただ、いずれにしても103万円以下であることには変わりないので、課税上は、含めなくても特に問題はありませんが。 (昨年までは、配偶者控除を受ける人についても、所得に応じて別に配偶者特別控除が受けられたので、配偶者特別控除の方は金額によって控除額が違ったのですが、今年からの改正で、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除が受けられなくなりましたので、要するに103万円以下であれば、いくらでも関係なくなりましたので。) 確定申告の際に必要なものは、その年中の全ての源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳です。 下記サイトで、入力して、カラープリンターでプリントアウトすれば、そのまま提出も可能ですので、郵送提出も可能です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm この中の、「所得税の確定申告書作成コーナー」です。 但し、まだ現在は平成15年分ですので、年が明ければ平成16年分がアップされるのでは、と思います。 郵送提出される場合は、できれば、控えをコピーをとって、それと切手を貼った返信用封筒も一緒に同封して、簡易書留で送られた方が確実とは思います。 (申告書第二表1枚目裏面への源泉徴収票貼付と、捺印と、還付口座の記入をお忘れなく) それと医療費控除について、参考までにもう少し説明してみますと、医療費控除を申告できるのは、その医療費を実際に支払った人です。 ただ、今回のご質問者様の場合は、医療費控除をしてもしなくても全額が還付されますので、その場合、ご主人の方の確定申告で医療費控除される方が多いと思います。 もちろん、ご主人が支払っていないのであれば、本来はご主人の方で確定申告できないのですが、現実には、誰が支払ったかを特定するのも難しいので、ご主人の方で、ご主人自身や他の扶養家族の分まで含めて申告されるケースも多いと思います。 医療費控除については、下記サイトは何かと役に立つと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm

noname#22523
質問者

お礼

再度解りやすい丁寧で詳しい回答をありがとうございます!!kamehenさんに教えていただかなかったら、知らないことばかりでした。お恥ずかしい…。 二つのサイトも見ました。このサイトと今の教えてgooのページをお気に入りに追加しました。 専門家の方だったんですねー!お忙しいのにスミマセン!私も少し勉強します。 確定申告、ドキドキだけど頑張ってみます。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

まず、失業給付は、所得税の非課税ですので、計算に含める必要はありませんので、給与収入約94万円であれば、配偶者控除を受けられます。 入院給付金についても、所得税の非課税となりますので、計算に含める必要はありません。 但し、もし医療費控除の申告をする場合は、支払った医療費から、入院給付金は差し引いて計算しなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 提出書類については、給与収入が明らかに103万円以下であれば、必ずしも短期アルバイト分の源泉徴収票はなくても良いとは思います。 ただ、正社員の時に源泉徴収された金額があれば、確定申告されれば全額還付されますので、その際は、短期アルバイトの時の源泉徴収票も必要になりますので、いずれにしても、取り寄せておいた方が良いとは思います。 (例え短期のアルバイトであっても、会社には源泉徴収票を発行する義務はありますので) 確定申告については、還付申告ですので、年が明ければ1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれたほうが良いと思います。 (確定申告義務がある方についての申告期間である2/16~3/15の間は、かなり混み合いますので) もし入院給付金を超える医療費がかなりあるのであれば、ご主人が医療費を支払ったものとすれば、ご主人の確定申告により還付できる可能性があります。 (入院給付金については、病気ごとに差し引きますので、その病気で余分にもらったとしても、違う病気の分の医療費から差し引く必要はなく、違う病気については、それについての給付金がない限りは、そのまま医療費控除の対象となります。)

noname#22523
質問者

補足

とても詳しく回答していただき、ありがとうございます。頭がすっきりしました!・・・と言いつつ、もうひとつ質問させてください。 >ただ、正社員の時に源泉徴収された金額があれば、確定申告されれば全額還付されますので、その際は、短期アルバイトの時の源泉徴収票も必要になりますので、いずれにしても、取り寄せておいた方が良いとは思います。 「源泉徴収された額」というのは、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」のことでしょうか? ここには24,370円と記されています。この金額が確定申告をすると戻ってくるということでしょうか? それならぜひアルバイトの源泉票も取り寄せたいと思います。この場合年末調整時にはアルバイトの金額は含めないで収入の額を書いたほうが良いのでしょうか?またまた質問ばかりですみません・・・ 医療費については、申告できない額しか実際はかかっていないのですが、今後の参考になりました。本当にありとうございました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

> これだと103万円以下になるので、配偶者控除に該当すると思うのですが そうでしょう。 > 医療保険から21万円の給付が私の名義でありましたが、これは計算に入れなくて良いのか 実際に医療費(病院に支払ったもの)がいくらかかったのか分かりませんが、 1月から12月までのすべての医療費から、保険から出た21万円を差し引き、 残ったものを確定申告で控除しますので、 年末調整にはその21万円は合算しないでください。 > 短期アルバイトのときのものも必要なのでしょうか? 1月から12月まですべてのものです。

noname#22523
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 配偶者控除に該当すると知り、ホッとしました。 医療費については確定申告に関係してくるのですね。 頭がごっちゃになってました・・・。年末調整には関係ないですね。よく分かりました。 書類についても短期のアルバイト先にお願いしようと思います。どうもありがとうございました。

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