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社会保険料控除?

平成20年、~6月アルバイトの収入、6月~正社員の収入があり、アルバイトの分は年末調整していなかったので、確定申告をしました。アルバイトの間は国民健康保険に入っていて、申告書Bの社会保険料控除欄に金額をいれたのですが、ここには正社員の分の源泉徴収表に記載されている「社会保険料等の金額」も足さなければならなかったでしょうか?足していなければ、修正申告になりますでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.1

通常社会保険料控除の欄には、国民健康保険料・国民年金保険料などと記載して、必要に応じてその領収書や控除証明書を添付します。 源泉徴収による社会保険料がある場合には、『源泉徴収票のとおり』として金額を入れます。 ただし、申告書Bの2面に記載が無くとも、1面の金額に含まれていて、税務署が問題視しなければ、問題はないでしょう。 2面と1面のそれぞれの社会保険料控除の金額に、源泉徴収票の社会保険料を含めなかったというのであれば、所得税や住民税を多く払っている可能性が高いですね。各種所得控除などですでに所得税や住民税がない(均等割のみの住民税を含む)のであれば、修正してもあまり意味は無いでしょう。 修正する場合には、所得や所得税が減らすための修正ですから、修正申告ではなく、更正の請求を行うことになります。 これは、あくまでもあなたの権利を主張して税務署に認めてもらう手続きです。義務ではありません。 更正の請求にも期限があります。たぶん法定申告期限から1年だと思います。手続きを行うのであれば急ぎましょう。 参考までに、所得税の申告は所得税を確定するために行います。申告内容は住所地に役所へも伝わることになり、その内容から住民税を計算することになります。さらに同様に国民健康保険に加入の場合には、国民健康保険料の計算にも利用されることになります。さらにさらに、子供が公営の保育園などを利用している場合には、保育料などにも影響することになるでしょう。正しい申告を心がけましょう。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

確定申告する場合は、正社員の収入とバイトの収入の両方をしなければいけませんが両方の収入を申告しましたか。 >社会保険料控除欄に金額をいれたのですが、ここには正社員の分の源泉徴収表に記載されている「社会保険料等の金額」も足さなければならなかったでしょうか? 足さなければ税金が増えます。 所得税は両方の所得を合算し、そこから貴方が払った社会保険料(国保も社会保険も合計した額)、生命保険料控除などを引き、それに税率をかけ計算されます。 >足していなければ、修正申告になりますでしょうか? いいえ。 今なら、「訂正申告」になります。 申告書の控え、印鑑、源泉徴収票の写しがあればそれをを持って税務署に行ってください。 なお、3月15日を過ぎてしまうと、バイト分と正社員分両方の収入を申告したのであれば、「更正の請求」という手続きになります。

tinky2
質問者

補足

すみません、質問する前に確認すればよかったのですが、「市民税・県民税課税明細書」を見ると社会保険料所得控除欄には両方足された金額が記載されていました。確定申告には記載しなかったですが税務署で合算してくれていたのでしょうか?

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