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この場合、どのような手続きが必要ですか?
今年の7月に退職(正社員)しました。 その後、9月よりアルバイトとして働いており、月6~8万円程度の収入があります。(社会保険上、夫の扶養に入っています。) ただ、今のバイト先では源泉徴収等を行っていないみたいなのです。 給与明細はもらえたのですが、「源泉所得税」の欄が空欄になってました。 この場合、税金上、どのような手続き(年末調整とか確定申告とか)をすればいいのでしょうか。 前職では源泉徴収もされてましたし、退職金も支給していただきました。 全くの無知で申し訳ありません、よろしくお願いします。
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#2の追加です。 本来なら、会社には源泉徴収義務が有りますから、「扶養控除等申告書」を提出させて源泉徴収を行なうべきです。 「扶養控除等申告書」の提出がない場合でも、源泉徴収は必要です。 なお、「扶養控除等申告書」は、同時に2ケ所以上で働いている場合は、メインの勤務先へ提出するもので、メイン以外へは提出できません。 会社に、年末調整もしてもらえるのかと併せて確認しましょう。 年末調整をしてもらえない場合は、先の回答のように、ご自分で確定申告をすることになります。 いずれにしても、前の会社から源泉徴収票を貰って、今の会社で年末調整をしてもらえるなら提出し、年末調整をしてもらえないなら、確定申告の時まで保管しておきましょう。
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- hirona
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「金額によって源泉徴収が義務づけられていない」というよりも、「義務づけられた通りに源泉徴収した結果、源泉徴収額が0円になった」と考えた方が良さそうです。 前の会社の源泉徴収票は、新しい職場に提出しなければいけない物ではありません。新しい職場で、前の会社の給与分を合計して年末調整してもらいたい場合に、提出しておくとやってくれるだけです。 自分で確定申告をするなら、提出しなくても特に問題ありません。 そういう事で、今の会社からも、前の会社の源泉徴収票を出すように言われてないのだと思います。言われてないから、出しちゃいけない・出しても受け取ってもらえないという事でもないです。 前の会社の源泉徴収票は、退職時にもらえるケースがほとんどなんですが、まれに、年末でないともらえない事もあります。 その会社からの支払いが、12月まで絶対にないとは言い切れないので、支払額の合計を確定できないからです。 アルバイト収入があるため、年間所得も変わりますから、確定申告をした方がいいです。そのために、前の会社から源泉徴収票は(今の会社に提出するかどうかに関わらず)請求しておきましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 アドバイス通り、源泉徴収票はもらっておこうと思います。
源泉税は、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の月額が87000円までは控除されません。 「扶養控除等申告書」を提出していなければ、給与の5%が控除されます。 おそらく「扶養控除等申告書」を提出しているので、控除されていないと思います。 なお、前の勤務先の源泉徴収票は今の会社に提出しましたか。 これを提出すれば、今の会社の12月の年末調整で、2ケ所の給料を合わせて、1年分の所得税が精算されますから、確定申告の必要が有りません。 前の会社の源泉徴収票を、今の会社に提出しない場合は、 来年の2月16日から3月15日までの間に、2ケ所の給料の源泉徴収票を添付して、税務署に確定申告をすることになります。 なお、源泉税は1年間勤務するもことを前提に、源泉税を控除していますから、1年間を通して勤務していない場合は、2ケ所分の給料を合わせて年末調整か、確定申告をすると、源泉税の一部が戻ってきます。 又、年収が103万円以下であれば、所得税は課税されません。 なお、退職金の税金は、通常は給料とは別に課税され、前の会社で税金の精算が済んでいます。
お礼
回答ありがとうございました。 「扶養控除等申告書」は前の会社では提出してましたが、今の会社では提出してないんです。 前の会社の源泉徴収票ももらっていないし、今の会社から出すように言われてなかったので、提出してません。 「扶養控除等申告書」を提出してないのに、源泉徴収されていないのは問題があるのでしょうか・・・。 取りあえず、今の会社に確認してみます。
今の会社で貰っている給料は、源泉徴収を義務付けられている給料額になっていないから、会社はこのような場合、源泉徴収を致しません。 それでも、年末になれば、あなたに対しても年末調整をやりますから、そのときに、本年の年収を確定して税金を精算しますから大丈夫です。前の会社の源泉徴収票は出してありますよね。 ま、こういうことはないと思いますが、今の会社が年末調整してくれなかったら、確定申告してください。 今の確定申告は、昔と違って記入方法も簡単になってますから心配ありません。 なお退職金は、税法上退職所得となり、退職金支給の際に精算が終わっていて給与からの収入とは税法上、別になって売るので、今回は考慮する必要はありません。
お礼
回答ありがとうございました。 金額によって源泉徴収が義務付けられていないことがあることも初めて知りました、お恥ずかしい限りです。 ただ、今の会社から前の会社の源泉徴収票を出せと言われてないんです。(前の会社からももらってないです。) 取りあえず、今の会社に年末調整をしてもらえるのか聞いてみます。
お礼
たびたび回答してくださってありがとうございます。 アドバイスの通り、源泉徴収票をもらって、今の会社にも確認してみたいと思います。