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配偶者控除申請書の書き方

今年結婚し、初の年末調整の書類なので書き方でわからない点があります。(給与所得者の配偶者特別控除申請書) ・夫は会社員 ・私は今年度、短期派遣社員として2箇所で働いた ・私の給与収入は合計40万円 ・私は結婚前の無職時に自分の年金を支払った 疑問は、1.働いた会社から源泉徴収票はもらわなくていいのか。 2.夫の書類で、私が払った分の国民年金の控除はどこに記入するのか わかる方教えてください!!よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>1.働いた会社から源泉徴収票はもらわなくていいのか。 ご主人の年末調整に、あなたの源泉徴収票は必要ありません。 >2.夫の書類で、私が払った分の国民年金の控除はどこに記入するのか 保険料控除申告書の下の方の「社会保険料控除」の欄に記載して下さい。 社会保険の種類:国民年金 保険料支払先の名称:**市、社会保険庁・・など(保険料支払証明書の証明者の名称) 保険料を負担することになっている人: あなたの氏名 なお、国民年金保険料を控除申告するときは、支払証明書を申告書の裏面に添付しなければなりません。

taka1029
質問者

お礼

わかりました!ありがとうございました!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1.働いた会社から源泉徴収票はもらわなくていいのか… 所得税はそもそも 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 しかも、給与で 103万円以下の場合は、所得税を払う必要がありません。 ただ、サラリーマンの場合に限り、源泉徴収の名の下に前払いさせられます。 源泉徴収票をもらって確定申告すれば、前払いした分は無条件で返ってきます。 前払いした分を国に差し上げてもよいなら、源泉徴収票などもらわず、確定申告もしなくてけっこうです。 >2.夫の書類で、私が払った分の国民年金の控除はどこに記入するのか… 社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」もすべて、実際に支払った人のみが控除を受けることができます。 ただ、生計を一にする家族が現金で払った場合、お札に名前は書いてありませんから、 結果として誰が申告してもよいことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm しかし、ご質問は結婚前の分ですね。 結婚前は「生計を一にする家族」では決してありませんから、今回の夫の申告には何ら関係ありません。 結婚後の分であれば、夫が申告してもよいですが、添付するのは領収書ではだめです。 社保庁から送られてくる『控除証明書』を添付します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taka1029
質問者

お礼

ありがとうございました!!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

結婚前の年金はあなたが納めたのでご主人の所得からは控除されません。 あなたが所得税を納めていたのなら2月に確定申告をすれば還付されます。 扶養控除の申告は扶養家族に関することだけなので保険などの申告は別です。 源泉徴収されていなかったのなら還付されないので源泉徴収票はあってもなくてもいいです。 源泉徴収されていたのなら還付されるので源泉徴収票を貰っておき2月に確定申告すれば還付されるはずです。

taka1029
質問者

お礼

一応源泉徴収票はもらっておきます。ありがとうございました!!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問者の今年の給与収入が103万未満であれば 確定申告は不用  ただし 所得税が源泉徴収されていれば、確定申告すれば、納付済みの所得税が還付される *2箇所から給与の支払を受け、その2箇所とも退職している場合、その2箇所から、源泉徴収票(支払給与総額と徴収済み所得税額が記載されている)を発行してもらい、確定申告します 質問者の給与収入が103万未満であれば、質問者の配偶者が、配偶者控除を受けられます 配偶者の 給与所得者の扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄に記載します 国民年金料は 配偶者の給与所得者の保険料控除申告書兼・・の 社会保険料控除欄に記載し、領収書を添付します

taka1029
質問者

お礼

ありがとうございます!!

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