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確定申告と、扶養控除について教えてください
先日主人の会社から年末調整の書類をもらって、配偶者の所得予定のところに40万円と記入しました。 現在私はパートですが、2ヶ月正社員(所得税ひかれていました)5ヶ月パート(所得税がひかれていません)あわせて、今月末の収入が43万円くらいになりそうです。 私の勤め先から、個人事業主になるので、確定申告をするように言われました。 主人の会社に申告した額が少し違う場合どうしたらよいかと言う事と、主人側の会社への配偶者所得を書く事と、確定申告をすることとはまったく別のことなのでしょうか・・・ と言うのを知りたいのですが。
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#5の追加です。 >私の勤め先から、個人事業主になるので、確定申告をするように言われました。 パート先からの収入が給与でない場合は「事業所得」となり正社員の頃の給与所得とあわせて1年間の所得が計算されます。 所得の計算方法は下記のとおりです。 給与所得 給与収入-65万=給与所得(マイナスなら0円です。) 事業所得 事業収入-経費(交通費も経費となります)=事業所得 給与所得+事業所得=年間所得 夫の会社に対しては、年末調整の書類(扶養控除等申告書)の配偶者の所得予定のところ上記の年間所得を記入します。 既に提出していれば訂正しましょう。 事業所得が38万円を超えて76万円未満の場合は、所得の額に応じて「配偶者特別控除」が適用されますから、夫の会社に申告しましょう。 あなたの確定申告。 上記の年間所得で確定申告をします。 年間所得が38万円以下であれば、給与から控除された源泉税が還付されます。
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夫の配偶者として年末調整で申告をすることと、あなたの確定申告とは別のことです。 1.夫の配偶者控除の対象になれるのは、1月から12月までの所得が38万円以下の場合です。 パートとして給与を貰っている場合は給与所得なり、給与所得は「給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得」で計算されます。 年間の給与収入が103万円以下の場合は103-65=38となり、38万円以下ですから配偶者控除が適用されます。 年収が43万円であれば53-65=0となり、所得は0円です。 そのためには、年末調整の書類(扶養控除等申告書)の配偶者の所得予定のところに0円と記入します。 既に提出していれば訂正しましょう。 2.確定申告について。 雇用契約に基づかない請負などの場合に「個人事業主」となり事業所得として確定申告が必要になります。 給与としてもらっている場合は給与所得となり。通常は勤務先で年末調整がされて1年間の所得の精算がされますから確定申告の必要はありません。 ただし、パートなとで勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出しないと年末調整がされません。 勤務先で年末調整がされない場合は、勤務先から源泉徴収票(2ケ所)を貰い、確定申告をして1年間の所得税の精算をすることになります。 又、年収が103万円以下であれば、所得税は0ですから確定申告をすれば今までに引かれた源泉税が還付されます。 なお、通常の確定申告は翌年の2月16日からですが、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 手続きは、源泉徴収票・印鑑と還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。
>現在私はパートですが、2ヶ月正社員(所得税ひかれていました)5ヶ月パート(所得税がひかれていません)あわせて、今月末の収入が43万円くらいになりそうです。 >私の勤め先から、個人事業主になるので、確定申告をするように言われました。 ややこしい状態になっていますね。 おそらく 正社員の期間->給与収入 パートの期間->個人事業主として支払 という形になっているものと思われます。もう一度会社に確認すると共に、 ・正社員期間の支払に対する源泉徴収票 ・個人事業主として支払われたものに対する支払金額 を入手してください。 次にご質問者の所得計算ですが、 給与所得=給与収入-65万(給与所得者控除) 事業所得=支払われた報酬-経費(なければ0円) 所得=給与所得+事業所得 として所得を出してください。 ご主人に会社に対して: 配偶者所得40万と書いたということは、配偶者控除の対象ではないが配偶者特別控除の対象になっています。 よって上記所得により再度修正が必要になります。 これはもう今年は間に合わないでしょうから、来年1月にご主人の会社で再年末調整というものをやってもらえます。このときに正しい申告に直してください。 >主人側の会社への配偶者所得を書く事と、確定申告をすることとはまったく別のことなのでしょうか・・・ はい。ご主人の話はあくまでご主人の税金の話(配偶者控除等をうけてご主人の税金をやすくする話)であり、ご質問者が確定申告するのはご質問者自身の税金の話です。 ちなみにご質問者の所得が38万以下の場合は、非課税になるので支払った源泉徴収税は全額還付になり、またご主人は配偶者控除を受けることが出来ます。 ご質問者の所得が38万以上あればご質問者に対する課税はありますが、他の控除があれば非課税になることもありえるし、逆に追納する可能性もあります。 ただ所得が76万未満であれば御主人は配偶者特別控除が受けられますので申告してください。 では。
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ありがとうございました。 正社員も、パートも同じ会社で、どちらとも個人事業主らしいんです。 来年確定申告をしようと思います。
- shinsen
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「私の勤め先から、個人事業主になるので、確定申告をするように言われました。」というのは、ちょっと変ですな。 パートは、給与所得になります。生命保険の外交員やNHKの集金員などは、特定の場合を除き事業所得なります。 配偶者の所得予定のところには、給与の総収入金額から給与所得除額を差し引いた金額を書くのがコツです。
お礼
ありがとうございました。 来年確定申告をしようと思います。
- flw
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こんにちは。 ご主人の会社に申告した額が少し違うのでご心配されていると思います。 ANo1さんも書かれているとおりですが。 ご主人の会社に申告したのは、ご主人の税金の年末調整で配偶者控除が適用できるかどうか確認するためのものです。貴女の所得が103万円以下ならば、控除適用になるので少々の金額は問題ないと思います。これが、103万円ぎりぎりオーバーとかの金額で正確に申告しなかった場合は、後々ご主人が確定申告する必要が出てくる可能性があります。 次に貴女が確定申告することですが、ご主人の会社に所得を書くのは上記のとおり別のことです。現在、貴女がお勤めの会社では源泉徴収していないため、貴女自身の確定申告が必要だと言っているのだと思います。但し総所得43万円ならば税金がかかりませんので、税務署へ行ってもご苦労さまと言われるだけだと思います。
お礼
別のことなんですね。 来年確定申告をしようと思います。 ありがとうございました。
- o24hi
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こんにちは。 別のことと思ってください。 ご主人の申告したあなたの所得額は、ご主人の所得税を計算(年末調整ですね)する時に、所得から控除される額を計算するための物です。ご主人の方は、あなたの収入により扶養控除額が変わってくる場合がありますので、会社の担当者に相談して、修正されたほうがいいでしょう。 あなたが確定申告をするのは、あなたの所得税額を確定するためです。 なお、あなたの年間所得額が103万円を越えると、ご主人の扶養から外れる事が多いですので、その点に気をつけて下さいね。 あなたの収入は、所得の種類のなかで給与所得という分野に所属します。給与所得はどういった算式かというと給与収入(つまり額面)から給与所得控除額(サラリーマンの必要経費、所得税法上一定の控除額があります)を差し引いて求められます。この給与所得控除額の最低額が65万円なので年収103万円の人の算式は 103万円-65万円=38万円(これがこの場合では合計所得金額) となります。 さらにこのあとどうなるかというと所得税法上、基礎控除額38万円(先ほど書きました、あなたのご主人の給与からの扶養控除額ですね)というものが誰にでもあるため、結果として給与収入が103万円までの人は課税所得金額が0ということなります。 (重要) 103万円-65万円-38万円=0円 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm
お礼
ありがとうございました。 来年確定申告をしようと思います。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 よくわかりました。