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確定申告

主人の扶養の範囲内でパートをしています。所得税も引かれない金額です。短期のバイトとかもあり、今の会社の年末調整に書類が間に合わなかったのですが自分で確定申告をする必要はありますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>主人の扶養の範囲内でパートをしています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今の会社の年末調整に書類が間に合わなかったのですが… 前述のとおり、あなたの言う「扶養」の意味が分かりませんが、控除対象配偶者になれる所得しかないという意味なら、そもそも確定申告なんてする必要ないでしょう。 >所得税も引かれない金額です… 還付される税金もないのなら、確定申告なんか関係ありません。 それとも、 >短期のバイトとかもあり… こちらは税金を前払いしているのですか。 それなら確定申告をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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