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確定申告、扶養控除等について教えて下さい。
現在主人の扶養に入っていますが、今年の私自身の所得は、給与所得が約40万円で、フリーランスとしての所得が約15万円です。この場合、18年の年末調整は、「配偶者控除」に適用となるのでしょうか?また、私自身は確定申告の必要があるのでしょうか? それから、19年の見込み所得(フリーランスとして)は、まだ未定ですが、100万円以内になりそうです。この場合、主人の扶養は外れるかと思いますが、健康保険はどうなるのでしょうか?主人の保健に入っていることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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所得税の扶養に入れるのは、合計所得金額38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですから、それぞれ収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっています。 ですから、給与の約40万円というのが収入金額であれば、65万円より少ない訳ですから、給与所得については、所得金額は0円という事になります。 (そうでなく、給与所得控除後の金額が40万円という事であれば、所得税の扶養には入れない事となります。) フリーランスの方は、事業所得又は雑所得に該当するものと思いますが、こちらは、収入金額から実際にかかった必要経費を引いた後の金額が所得金額となります。 いずれにしても、こちらの所得金額が15万円としても、38万円以内で間違いない訳ですから、今年についてご主人は配偶者控除を受けられる事となります。 来年について、フリーランスの所得金額が38万円を超える場合は、所得税の扶養には入れない事とはなります。 ただ、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れる事となっていますので、その範囲内であれば、健康保険の扶養にはそのまま残れる事となります。 この場合の収入金額ですが、政府管掌の健康保険の場合は、事業所得等の場合には、必要経費を引いた後の所得金額で判断する事となっているようですが、ご主人の会社で加入されている健康保険が健康保険組合のものである場合には、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。
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- kamehen
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>「控除対象配偶者」の説明に、「青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます」とありますが、私の場合、これに該当しないでしょうか? これは、ご質問者様自身の事業の事ではなく、ご主人が個人事業されていて、ご質問者様がその事業に従事していて、専従者として給与をもらっている場合には、所得金額に関係なく、配偶者控除は受けられないというものですので、ご主人がサラリーマンであれば関係ない事となりますし、個人事業主であってとしても、その事業からご質問者様が給与を受けていなければ全く関係ない事となります。 (ですから、ご質問者様自身の事業は、配偶者控除には全く影響はない事となります、所得の要件を満たしている限りは。)
お礼
大変よくわかりました。何度も丁寧にお答えいただきまして 本当にありがとうございました。
- kamehen
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>いずれにしても、(今年のように扶養内であっても)私自身の確定申告はすべきなのでしょうか? あっ、すみません、こちらのご質問には答えていなかったですね。 所得税の確定申告をしなければならないのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となっていて、所得控除額については、保険料等の支払いがなくても無条件で控除が受けられる基礎控除38万円がありますので、逆に言えば、38万円以下の所得金額であれば、確定申告は必要ない事となりますので、同じ38万円以下である扶養範囲内程度の所得の方については、確定申告の義務はない事となります。 (ただ、扶養範囲内であっても、源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば全額が還付されますので、申告された方がお得と思います。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
お礼
今年は給与所得も、事業所得も源泉徴収された所得税があるので、 確定申告をすることにします。 大変わかりやすい説明をありがとうございました。
補足
すみません。もう一点質問があるのですが、 「控除対象配偶者」の説明に、「青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます」とありますが、私の場合、これに該当しないでしょうか?最初の質問にある「給与取得」は派遣でフルタイムで3ヶ月働いた分で、事業所得はフリーランスです。 度々すみませんが、よろしくお願いします。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました。よく理解ができました。 来年以降、130万円未満であれば、健康保険の扶養に入れるということで安心しました。 もう1点だけお聞きしたいのですが、いずれにしても、(今年のように扶養内であっても)私自身の確定申告はすべきなのでしょうか? よろしくお願いします。