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取締役で別会社を起こしました

取締役ですが、会社に内緒で同業の会社を設立するため、出資をし、同会社の取締役になりました。特に報酬はもらわず、設立後5ヶ月ほどで取締役を辞任して現在では関係ありません。ただ設立時に既存の会社の取引顧客が結果として2社新会社の顧客となり、既存の会社の顧客ではなくなりました。新会社は元社員が代表をしており、営業マンとしてその二社をうけもっていました。 これって背任等にあたりますか?

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回答No.2

#1さんと同意見です。 もし、今在籍している会社にこの事実がばれたら、背任行為として社会的な責任を問われるでしょう。 一番問題なのは、いま在籍している会社から見ると新会社は競合相手になるわけですし、現実に今あなたが在籍している会社の顧客が新会社に取引顧客になってしまっているということです。 心情的な問題もありますが、重要なのは今雇用関係にある会社に損害を与えていると言うことです。 どの業界でも、jirou27728さんみたいな事ってよくある話ですが、かなりリスクが高いと思いますが、下手すれば、今後、同じ業界でjirou27728さんがお仕事をしてゆく上で、障害になることも考えられます。 ですから、今後新会社と関わるにしてもちゃんと筋を通さないと、必ず問題になるでしょう。 新しく同業種で独立された元同僚の方も、既存の会社と同じ業界で飯を食っていくのであれば、ちゃんと筋を通すべきだと思います。 まったく既存の会社と関係のないところで顧客を新規開拓できるのであれば問題ないのですが、最初はそうも行かないでしょうから、敵に回すのではなく、交渉次第では既存の会社とよい協力関係を築いていける可能性も模索するべきです。 同じ業界で仕事をしていると、必ずといっていいほど、前に勤めていた会社とバッティングしたりする事があります。 足元をすくわれないようくれぐれも気をつけてください。 ちなみに、私も勤めていた会社と同業で独立しましたが、ちゃんと良好な関係を保っていますし、逆に仕事を紹介してもらったりすることもあります。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

道義的におかしいと感じられているからこその質問と思いますが・・・、 取締役の「忠実義務」違反、もしくは「競業取引」違反に当たるのではないかと思います。 前者だと会社が被った損害賠償の請求、または取締役解任ということになります。後者は確か罰金刑が課されたのではなかったかと思います。 どちらかの取締役を辞しておかれる方が良いのではないでしょうか?

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