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取締役が独立するにあたっての営業制限
去年の8月に今の会社で取締役になったばかりでが、待遇があまりに悪いため、現在独立のため会社設立の途中です。(取締役と言っても実態は、社長の口頭だけで、印鑑もサインも行っていなくて、取締役会の議事録への捺捺印も一回もおこなっておりません。) そこで、問題ですが、取締役を辞任して会社を辞めるにあたって社長が脅しのように「商法でと取締役が辞めて同一業界で営業を行うと背任行為にあたるため、商法違反で訴えることができる!」といいます。 独立するにあたってのビジネスマナーとして社員の引き抜きや顧客を奪い取ることの無いように新しい顧客を開拓したので、元の会社にはなんら損害は無いはずですが、それでも背任行為にあたるのでしょうか? また、取締役といってもサインも捺印も行っていないし、商法上それは成り立つのでしょうか?
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- himawari223
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回答No.2
こんばんわ 会社の登記簿謄本を法務局へ行って取って、本当に取締役になっているのか、確認したほうが良いです。 誰でもとれますので、記載がなければ、ただの脅しとおもいますが、ご心配でしたら、公の無料法律相談所はいって確認すれば、何をいわれても、自信をもって、事にあたれます。 お仕事頑張って下さい。
- xxxx123456
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回答No.1
取締役としての職務放棄なので、 その点での損害賠償請求を監査役から 受ける可能性が極めて高いです。 だが、競業をしないなら、大目に見ようという 寛大な社長であると理解します。 よかったですね。
お礼
あたたかい、アドバイスありがとうございます。 そうですね、昨年社長とのトラブルで退職した社員も給与未払いで民事裁判を起こし、その方も登記簿を確認したそうなのですが、私の名前も入っていたそうです。 私がやめると取締役が足りなくなるので、代わりが見つからなくなる場合、登記簿から私の名前を消さないおそれもありますが、そういう場合、こじつけて「取締役にもかかわらず同業の会社を興して背任行為だ」といわれないか恐れています。 取締役の辞任届けは提出済みですが、内容証明付郵便で再提出したほうが良いのか悩んでいます。