• ベストアンサー

扶養・配偶者の両控除は夫婦で分けた方が得ですか?

お世話になります。 極端な例ですが、夫の収入が38万円、妻の収入も38万円だった場合、一般の扶養親族(16歳未満、23-69歳)の扶養控除(38万円)と配偶者控除を設定する場合、夫(あるいは妻)一方に設定するより、夫に配偶者控除、妻に扶養控除にした方が、還付金額が大きくなると・・・そう解釈していいのでしょうか? その確定申告の際には、源泉徴収票なり収入のわかるものを添付して、申請すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.5です。 >住民税の基礎控除ですが、所得税の確定申告とは別に何か書類を作成するのでしょうか? いいえ。 通常、所得税を確定申告すればその内容が税務署から役所に通知されます。 ただ、ご質問のケースでは所得税の確定申告はありえませんので、その場合は税務署への「所得税の確定申告」ではなく「住民税の申告」を役所にします。 その書類は役所にあります。 なお、扶養控除は所得が高いほうでとるのが普通ですし、税率が異なる場合はそのほうが税金が安く額が大きくなるので得です。 たとえば 税率5%の場合  38万円×5%=19000円 税率10%の場合 38万円×10%=38000円 所得税が安くなる額が違います。 収入が違えば税率が必ず違うということはありませんので、税率が同じ場合はどちらでも同じです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

配偶者控除の対象になる妻(38万円の所得。給与収入なら103万円)が、扶養控除を受けたとしても意味ありません。 もともと、所得税かかりません。 また、38万円の所得(給与収入なら103万円)の夫が、配偶者控除を受けることも意味ありません。 もともと、所得税かかりません。 ただ、住民税は控除額が所得税より少ない(基礎控除が33万円。所得税は38万円)なので、給与収入が103万円(所得が38万円)でもほかに控除がなければかかるので、配偶者控除もしくは扶養控除を受ければ「所得割」はかからなくなるということにはなりますね。(均等割はかかります) でも、控除対象配偶者になっている人が扶養控除を受けるって、現実にはありえないと思われますし、法的には可能かどうかは?です。

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございます。住民税の基礎控除ですが、所得税の確定申告とは別に何か書類を作成するのでしょうか?

  • n5f15lth
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.4

収入が38万円しかなければ基礎控除だけですでに0円になります。扶養控除も何も、0円からは一切引き算できません。 源泉徴収票があるなら、月に9万円くらいは収入があるはずです。

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございます。そうすると妻の方が収入が多い場合、扶養・配偶者控除等は、妻の分で申請した方が得って事でしょうか?

回答No.3

そうですね。 一方だけではせっかくの控除が控除しきれませんので。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/index.htm
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

夫の収入が38万円、妻の収入も38万円だった場合、 両者の所得税は0ですから、控除をどう設定しようと関係ないと思う のですが。   還付金額の大小は所得税額の少ない多いとは直接は関係ないとも思います。(源泉所得税を多く払っていれば、還付金額も多くなることがあるというだけの話)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

両者の収入が同じ場合、どちらでも一緒です。 税額は、所得に応じた税率で決まります。 (所得額の多い人ほど、税率も大きい) したがって、控除額が同じ場合、税率の大きい方から 控除した方が、控除される税額も大きくなります。

関連するQ&A