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育休中の扶養、その他
- 私の収入が夫よりも上で、育休中の扶養に子供を入れましたが、間違いでしょうか?
- 夫の扶養に私と子供を申請することは可能でしょうか?
- 育休中に住宅ローン控除を申告しても収入がないため、返ってこないのでしょうか?
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>22年の所得がないのに扶養にいれたのは間違っていますか? 別に間違っていたということはありませんが、それでは損ですね。 >今からでも私と子供を夫の扶養に申請(最近夫が会社から配偶者特別控除申告書を持って帰ってきました)できますか? できます。 貴方が会社から「平成22年分」の「扶養控除等申告書」をもらい、お子さんの氏名を削除し、ご主人が同じようにその書類(「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」ではありません)をもらい、扶養親族の欄にお子さんの氏名を記載し出せばいいでしょう。 くれぐれも、年を間違わないように、会社によっては「平成23年分」を渡されることありますから。 ただ、貴方の会社の年末調整の書類の期限がどうか、ということがありますね。 >そして22年度分は私は住宅ローン控除も申告しても収入がないので返ってこないでしょうか? そのとおりです。 所得税を払っていない人に還付はありません。 ローン控除は払った所得税が戻るということです。 >休んでから市県民税が通知がくる通り高額払っていますがこれは当然払うべきですか? 当然です。 住民税は前年の所得に対して課税です。 来年度の住民税は0円でしょう。
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- ma-fuji
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No.2です。 >それでは夫の22年度分の給与所得者の扶養控除等異動申告書のA、控除対象配偶者に私の名前、紙の一番下の住民税に関する事項の16歳未満の扶養親族に子供の名前を記入すればいいんですよね? いいえ。 「平成22年分」の「扶養控除等申告書」に「住民税に関する事項の16歳未満の扶養親族」の欄はありません。 その申告書に「平成23年分」て書いてありませんか。 前に書いたように ”くれぐれも、年を間違わないように、会社によっては「平成23年分」を渡されることありますから” 「平成22年分」をもらって、そこに記入しないとだめです。 また、貴方が会社から「平成22年分」の「扶養控除等申告書」をもらい、お子さんの氏名を削除してください。 >周りの友達に聞いても育休中も働いているのと同じだからなどと言って配偶者控除はしてないと言っていましたが損ですよねえ? そのとおりです。 健康保険は扶養になっていないので、扶養になれないと勘違いしている人いっぱいますね。 健康保険の扶養と税金上の扶養は全く別です。 配偶者控除受ければ、ご主人の所得税が最低でも19000円(ご主人の所得が多ければもっと多くなる)、住民税で33000円安くなります。 計52000円の得です。
お礼
丁寧にわかりやすく有難うございました!解決しました。夫が会社から22年度分持って帰ってきてくれるようです。すべて問題が解決しました。もっと勉強しないとなあと思いました。 本当に感謝しております。
- mukaiyama
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>子供が産まれてから子供は収入が多い私の扶養に入れましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、文面からは 1.税法の話かとは思いますので、税法に限った回答です。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >22年の所得はありません… なのにどうして扶養控除を取れるというですか。 >私は住宅ローン控除も申告しても収入がないので返ってこないでしょうか?泣… 泣こうがわめこうが、扶養控除もローン控除も国や自治体がお金を恵んでくれる制度ではありません。 前払いした所得税、これから払う今年分の所得税が少し負けてもらえるだけの話です。 税金を払うだけの収入がない人には無縁の言葉です。 >市県民税が通知がくる通り高額払っていますがこれは当然払うべきですか… 所得税はその年の所得に課税されるのに対し、市県民税は前年の所得に課せられたものです。 したがって来年は払わなくて良いです。 >今からでも私と子供を夫の扶養に申請… 前述のとおり、今年の大晦日現在で判断します。 また、子供はともかく、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >最近夫が会社から配偶者特別控除申告書を持って帰ってきました… 配偶者控除や扶養控除は『扶養控除等異動申告書』に書き入れます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
詳しく有難うございます!! それでは夫の22年度分の給与所得者の扶養控除等異動申告書のA、控除対象配偶者に私の名前、紙の一番下の住民税に関する事項の16歳未満の扶養親族に子供の名前を記入すればいいんですよね? 周りの友達に聞いても育休中も働いているのと同じだからなどと言って配偶者控除はしてないと言っていましたが損ですよねえ?