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有給休暇の発生(初年度)について。
確認の意味も込めて質問させて頂きます。正社員(労働時間週40時間)として入社した場合、初年度は半年後に10日分の有給休暇を取得する権利がある。この考えで間違ってないと思うのですが、先日とある企業の採用担当者と話をしてた時に、初年度は6日でいいんだという発言があって気になってます。初年度は半年経過したら10日と労基法で決まってたと思うのですが、如何でしょうか。御指導宜しくお願い致します。
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正社員(労働時間週40時間)として入社した場合は、初年度は半年後に10日分の有給休暇を取得する権利はあると思いますよ。確か、労働基準法では、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、法定の年次有給休暇を付与すべきものと決められています。 それがたとえパ-トタイムの主婦やアルバイトの学生等であっても、この法律は当然適用され、要件を満たせば、法定どおりに(初年度10労働日)年次有給休暇を与えなければならなかったと思います。
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- t-satoh
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回答No.4
皆さんが仰るように10日ですね。(^^;) それと、有給は労働者の権利というより、 使用者の義務というのが正しい気がします。 何故なら、労働基準法では、 「与えなければならない」とされているからです。 私も昔の上司に8日と言われたことが有ります・・・。(^^;)
質問者
お礼
有難う御座居ました。
- zaczac
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回答No.3
10日で正解だと思います。(労働基準法第39条第1項) ただし、夏期休暇などを自動的に有給消化としてしまう会社も有りますから「実質的な」と言う意味かもしれませんね。
- nozawa2002
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回答No.1
それは昔の規則で、今は半年後に10日に変更になってます。 頭の悪い採用担当者ですね。そういう会社は行かない方が良いと思いますよ。
お礼
有難う御座居ました。