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有給休暇について

総務の仕事をしています。 そこで質問ですが・・・ 例えば4日勤務し、2日有給休暇、3日勤務し、1日有給休暇、 3日勤務し、1日有給休暇し、4日勤務のように17日間公休の ない勤務は違法ではないですか。別に公休は4日あります。 また、有給休暇の考え方として、使用者が労働者に対し、 「有給休暇をとってください」とわざわざいうべきものなのでしょうか? 労働者の権利であるので、「○○さん何日ありますよ」と伝える必要はあるかと思いますが、 勤怠を作成する際に、間もなく時効を迎えるからといって、 「ここ有給休暇にしておきますね」とわざわざ言ってする必要はあるのでしょうか? 特に取らせたくないとか言うことではなく、 上記に記載したような扱いをされる人は短時間労働者のみで、 私を含める常用雇用者はほとんど1日も有給休暇を取得できていない現状があり、 また給与もカットされている中で、 「なぜ短時間労働者にだけ優しいのだろう」という思いからきております。 判りにくい質問ではございますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

有給を取るのに理由は原則として不問です。 取る、取らない、流すは、個人の勝手ですが、誰もが平等に取らせる雰囲気作りは管理職の腕、 また、そのことに伴う賞罰や勤務査定での行き過ぎは、違反です。 早い話が、良いことではありませんが、実態は会社の事情と実力が左右しています。

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