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有給休暇の発生日
ありがちな質問で恐縮ですがご相談させて下さい。 現在紹介予定派遣で勤務しています。 入社日が9/21。有給休暇が発生するのは半年後(翌年)の3/21からだと考えていたのですが、派遣元からは4/1からじゃないと使えないと言われました。 (派遣先との交渉で、本来半年後の3/20までが契約期間なのですが3月末までとなってています。←これも法律的に大丈夫なのか私にはわかりませんが・・・。その後も更新することにしましたが、現在4月以降の雇用形態はまだ未定です。) 6ヶ月が経過した日(3/21)の属する月の翌月から支給ですから、 4月1日に10日間(初年度支給分)が支給されます。 と言われています。 「属する翌月からの支給」というのは労働基準法を上回っているように思えるのですが、どうなんでしょうか。 労基法の内容だけ読んでいてもよくわかりませんでした。 ご存知の方、ご意見頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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- hisa34
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>入社日が9/21。有給休暇が発生するのは半年後(翌年)の3/21からだと考えていたのですが、派遣元からは4/1からじゃないと使えないと言われました。 年次有給休暇の権利の発生時期は法律で定められていますので、派遣元が何と言おうと関係ありません。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 以下省略 >派遣先との交渉で、本来半年後の3/20までが契約期間なのですが3月末までとなってています。←これも法律的に大丈夫なのか私にはわかりませんが・・・。 これも良くわかりませんね。派遣先との(紹介予定派遣の)契約期間は3月20日までであるが、派遣元との契約期間は3月末まであると言う意味ですかね? >6ヶ月が経過した日(3/21)の属する月の翌月から支給ですから、4月1日に10日間(初年度支給分)が支給されます。 こんな法律見たことがありません。 より詳しく(正確に)お答えするには、契約書類の内容を補足していただけきたいと思います。
- monzou
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質問者さんも書かれている通り、半年後に付与されます。 正確には9/21日入社であれば、3/22日に10日間付与されることになります。 あくまで基準は日です。 労基法第39条にも「使用者は、その雇入れの日から起算して・・・」というように日が明記されていますよね。 「属する月の翌月から」なんていうのは会社の勝手なルールであって、労基法に違反していることになります。 その派遣元は無知なのか、悪辣なのかのどちらかですね。 また、余談ですが、こういうケースは一般的には「労働基準法を下回っている」といいます。 日数的には上回っているという意味で書かれんたんだと思いますが、基準以下(ひどい)の条件という意味で「下回ってる」といいます。