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住宅ローン
住宅ローンですが、 支払いを行っている父が 突然病死や事故死などした場合 残りの住宅ローンは はらわなくて良くなるのでしょうか? また 払わなければいけない時は 誰に払う義務が及ぶのでしょうか?また 相続の際 ローンなどの負債を拒否することはできるのでしょうか?
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住宅ローンを借りる際には必ず、団体信用生命保険(通称「団信」)に 加入しているはずです。 しかし、住宅金融公庫などの公的ローンの場合は任意加入なので もしかしたら加入していないかもしれませんね。 (民間住宅ローンは、基本的に義務付けられています) この辺はお父さんに尋ねてみてください。 http://allabout.co.jp/house/housingloan/closeup/CU20040316/ >>負債を拒否する そんなことできたら借りたもの勝ちですよw 遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、相続放棄ですね。 http://minami-s.jp/page021.html
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- teinen
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団体信用生命保険については,既に回答されているとおりですので,省かせていただきます。 相続については,次の3つから選ぶことができます。 1 単純承認 プラスの遺産もマイナスの遺産も相続する。 亡くなった方が団体信用生命保険に加入していなかった場合,ローンを引き継ぐことになります。 2 相続放棄 マイナスの遺産を相続しない代わりに,プラスの遺産も相続しない。 この場合,ローンを引き継ぎませんから,支払いを拒否できます。 3 限定承認 プラスの遺産の範囲内で,マイナスの遺産を相続する。 この場合,プラスの遺産はローンの返済に充てられますが,残債を支払わなくても良いことになります。
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参考になりました。回答ありがとうございました。
- LawyerLawyer
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こんばんは。 「財産」には、「プラスの財産(資産)」と「マイナスの財産(負債)」という2つの種類があります。 「相続」はそのどちらも引き継ぐということなのです。 ということは、引き算をして「マイナス」になれば放棄しますし、「プラス」になれば相続をするのが通常です。質問者さんの場合、お父様の遺産を相続してしまうと、住宅ローン(負債)も相続してしまうということなのです。でも、負債が5000万で、預金が1億であれば相続額は+5000万ということになりますよね。 なので、お父様が「資産」と「負債」をどのくらい持っているのかの把握が必要不可欠となります。 ちなみにもし相続放棄をするなら、「相続の事実を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ放棄の申し立てをしなければなりませんのでご注意ください。
お礼
父に資産について聞いてみたいと思います。回答ありがとうございました。
- hana-hana3
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>突然病死や事故死などした場合 住宅ローンで保険に加入した場合は、以後の支払いが免除される物があります。 債務者の死亡で、ローンの支払先が変わる事はありません。 >相続の際 ローンなどの負債を拒否する 債務だけを拒否する事はできません。 相続したくない場合は、全ての相続を放棄することになります。
お礼
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼
住宅金融公庫に借りてようなことをいっていたので 保険に加入しているか 調べてみたいと思います。 回答ありがとうございました。