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住宅ローン、運営資金などの融資について

住宅ローンが支払不能になった場合、競売にかけられますよね?その時、ローンの残金が2千万で競売落札価格が1500万だったとすると、支払いに足りない残りの500万は支払い義務として残るのでしょうか? もうひとつ内容が違うだけで、一緒のことだとは思うのですが念のため聞きたいのですが 家を抵当に企業資金として借り入れている物についても支払不能になった場合、家を競売にかけ、借り入れ支払いに足りない分も借金として残るのでしょうか? 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ローンの残金が2千万円で競売落札価格が1500万円だった場合、500万円は支払い義務として残ります。 企業の資金として借りている場合も同様です。 又、担保の他に連帯保証人がいる場合は、連帯保証人にも請求が行きます。

roropari
質問者

お礼

なるほど、わかりました。 ありがとうございます。

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