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住宅ローンの相続放棄について

私は父と連帯保証人になり、住宅ローンを組みました。 事情があり、私が破産、父は破産せず生活保護を受けています。 ローンは私が破産したため父に移行。父に支払い能力がないため、そのままです。 父が死亡すると、負の財産として相続しなければ、いけないのでしょうか? この場合は、相続放棄するつもりです。 ただ、住宅ローン契約時に団体信用保証に入ったのですが、父が持っているローンの残高は団信から保険金が銀行に支払われるのでしょうか? その場合は、相続放棄は必要ないのでしょうか? 父住宅ローン以外に借金はありません。もちろん財産もありません。 どうなるのか、不安です。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dennkenn
  • ベストアンサー率80% (17/21)
回答No.4

質問者さんは破産していますので債務の支払い義務はありませんが、お父さんが亡くなると質問者さんは相続人になります(相続発生前に破産していることになるため)。 お父さんは現時点で破産していませんので、債務者であろうと連帯保証人であろうとローンの支払い義務があります。不動産が競売にかけられ残債が1000万あるのであれば、お父さんのこの負債も当然法定相続人に対して請求が行きますので、No.1さんの言っている通り、質問者さんは相続放棄の手続きが必要になりますよ。 但し、これは失礼な言い方かもしれませんが、質問者さんとお父さんは連帯債務ですので、他に保証人がいなければですが、お父さんが破産すれば、債権者は請求の対象が無くなるので、後は時期が来たら債権者は債権放棄をするだけです。つまりお父さんが亡くなっても誰にも(債権者が債権放棄していなくてもですが)請求は行きません。(不動産があった為、管財費用が無い為破産の申し立てをしなかったと思いますが・・・)

openopensesame
質問者

お礼

ありがとうございます。 父が破産してくれれば、一番いいと思うのですが、手続きに弁護士事務所に行くこともできないので、困ってます。 父の破産を考えていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>私は父と連帯保証人になり、住宅ローンを組みました。 と言うことでしよう。 それで、openopensesameさんは支払いを免れるために破産したのでしよう。 それで破産は免責決定があったのでしよう。 それならば、支払いは免れています。 次に「ローンは私が破産したため父に移行。」は、違います。 債務は移行していません。連帯責任ですから移行はしないです。 更に、保証会社から銀行に代位弁済があったかどうかも通知があったはずです。 もし、代位弁済してあるとすれば、求償権によって、その住宅は競売です。 競売して、残債があったとしても、本来の保証債務は免責となっていますから、相続があったとしても、新たに、相続放棄の必要はないです。

openopensesame
質問者

お礼

ありがとうございます。 保証会社から代位弁済もされており、家も競売にかけて、売れています。1000万の残責がありました。 相続放棄は必要でないのか必要なのか、私の文章が分かりにくいので回答をくださっても、答えが分かれてしまいますが、大変、参考になりました。 ありがとうございました。

  • dennkenn
  • ベストアンサー率80% (17/21)
回答No.2

質問者さんとお父さんが連帯債務で、保証人はいないとしてのべます。 団体信用保証ではなく、団体信用生命保険(団信と言っていますが)のことだとだと思いますが。保証協会とは別です。 通常は毎月の返済金の金利に含まれているので、住宅ローンを返済することは団信も支払っていることになります。当然住宅ローンを返済できていませんので、団信の保険料も延滞となっているはずです。主たる住宅ローンが延滞、団信も延滞では、お父さんが亡くなられても保険金は支払われず、ローンは残ったままになります。 銀行は不動産を競売にかけ、ローンの返済に充当します。債権額に不足するときは、不足分をお父さんに請求します。お父さんも破産と言うことになれば、あるいは生活保護を受けており支払能力無しと判断すれば、他に請求すべき対象者がいなくなるので、債権放棄の処理をするかもしれません。もし銀行が債権放棄をすれば、放棄後にお父さんが亡くなっても相続人に対して請求することは無くなります。相続放棄も必要ないでしょう。 債権放棄をする前にお父さんが亡くなられると、当然相続人に請求が来ますので、相続放棄の手続きが必要です。

openopensesame
質問者

お礼

ありがとうございました。 債権放棄されているかは、わからないですが、相続放棄の手続きも心積もりしておきます。 相続放棄は必要でないのか必要なのか、私の文章が分かりにくいので回答をくださっても、答えが分かれてしまいますが、大変、参考になりました。 ありがとうございました。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

父が免責を受けていないということは、負債は残ったままということでしょう。 ということは、父が亡くなった際には、マイナスの財産として相続が発生すると思われます。 銀行には信用保証協会からお金がすでに入っていると思われるので、信用保証協会への返済義務が発生しているものを相続放棄する必要があると思います。 そのときに、あなたの兄弟姉妹、そのあと父の兄弟姉妹にも相続放棄をするように連絡しておいてください。

openopensesame
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりました。私の中で方向が決まったのでホッとしています。 本当にありがとうございました。 後、連帯保証人ではなく、連帯債務者でした。 状況は同じですよね(笑)

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