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親の住宅ローン

海外に在住しています。私の住民票は日本にはありません。 私は一人っ子な為、日本に住む高齢な両親を色々とサポートしていきたく、書類の事がよくわからない親の為に、これからの事のことを考えて行く為、皆様のお力をお貸しいただけたら幸いです。 日本の実家はバブル時代に購入したマンションで、まだローンが10年程? 残っています。父は79歳で、来年住宅団信の保証期間も切れてしまうのもわかっています。現在もわたしからの仕送りを両親はローンに回している為、もし父に何かあっても、なんとかやって行けると思います。 そこで質問なのですが、、、 例1:もし父が亡くなった場合、マンションの相続は母と一人娘の私で半分ずつということにな  ると理解しました。そのとき、まだ残っているローンは、誰の名義にすることができるの    でしょうか。母は86歳で、勿論彼女自身には返済能力はありません。 例2:お金にルーズだった父は、私たちの知らない借金がある可能性もとても多いので、私はマンションの相続拒否をしても良いと思っています。その場合、残りのローン処理も含め     て、どのような段取りになるのか、教えて頂けますでしょうか。母がそこに住み続けるの    は無理なのですよね、、、、 色々考える事が多くてまとまっていませんが、皆さんのお力を貸して頂ければとても嬉しいです。      よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>もし父が亡くなった場合、マンションの相続は母と一人娘の私で半分ずつということになると理解しました。 その通りです。 父親の財産(資産+負債)は、母親と質問者さまが等分相続しますね。 >まだ残っているローンは、誰の名義にすることができるのでしょうか。 法的に言うと、母親と質問者さまが「平等に、債務者」となります。 が、債権者は「質問者さまを、残債務100%の連帯保証人若しくは連帯債務者」となる事を要求してくるでしようね。 最悪の場合、一括返済要求してきます。 >私はマンションの相続拒否をしても良いと思っています。 これは、母親と質問者さまが同時に相続放棄を行う!という事ですよね。 >残りのローン処理も含めて、どのような段取りになるのか、教えて頂けますでしょうか。 母子ともに相続放棄を行うと、父親の財産(資産+負債)は1円も相続しません。 預貯金はもちろんの事、父親名義のマンションも手放す事になります。 その代わり、父親名義の借金も返済義務が無くなります。 但し、父親が死亡した事を知った時点から3か月以内に家庭裁判所での手続きを必要です。 家庭裁判所で手続きを行えば、後は「赤の他人」となります。 マンションが建っている市町村(父親の住民票がある市町村)から「誰が固定資産税を払うの?」と郵便が届きます。 「相続放棄をするので、誰も固定資産税は払いません」と、返信して下さい。 マンションは、債権者が競売にかけて売却します。 住宅ローン残高よりも高い値で売れても、母親・質問者さまの手元には残りません。 相続放棄を行っていますからね・・・。 債権者・市町村が精算した後で、国の財産となります。 >母がそこに住み続けるのは無理なのですよね、、、、 無理ですねぇ。 >色々考える事が多くてまとまっていませんが、皆さんのお力を貸して頂ければとても嬉しいです。 既に、質問者さまが実質的に住宅ローンを返済しているのですよね。 今、両親が住んでいるマンションを売却してはいかがですか? 住宅ローンが残っているマンションも、売買できます。 築年数・立地条件などが分かりませんが、もしかすると住宅ローン残が無くなるかも知れません。 ※固定資産、マンション共益費・修繕積立金・管理費の支払いも無くなります。 ご両親は、老人専用の賃貸住宅(老人ホームではない)に住む事も一考です。 もちろん、質問者さまが「住居に関する保証人」となる必要がありますが・・・。 管理人が常駐しているので、質問者さまも安心かも? 老人大国の日本では、自主的に自宅(持ち家)を売却して、老人専門の賃貸に住む老夫婦が多いのです。 何か遭っても、管理人が見張っている?ので安心ですよ。

mama65
質問者

お礼

有り難うございます。  一括払いを要求される事がある、というのはちなみにどのような場合でしょうか。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内に書類を裁判所に提出しないといけません。 また、マンションだけということは出来ません。 全ての相続を放棄することになります。 もし借金の方が多いのなら・・・ 母と貴方の二人ともが相続しなければ借金を背負うことはありません。 当然、母親がそのマンションに住み続けることは出来なくなります。

mama65
質問者

お礼

ありがとうございます。でももし相続すると決めた場合、そして私がローンを払い続ける場合は、ローン主を日本に住んでいない私の名義にするか、又は返済能力のない母をローン主にして実質的に私が払い続けるか、どちらがいいのでしょう。

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