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住宅ローンの保証人の支払い義務はどこまで?

ご存知の方、是非教えてください。 住宅ローンの保証人になった場合、どこまで支払い義務があるのでしょうか? ローン契約者が支払能力が無くなった場合、保証人に支払い義務が発生しますよね? その際、もし保証人が亡くなっていたらどうなるのでしょうか? その住宅をローン代わりに取り上げられて終わりでしょうか? その住宅が、ローン残高の価値がなくその住宅だけでは足りない場合はどうなるのでしょうか? もし、その保証人名義の財産(土地など)があった場合、それも差し押さえられるというか、取り上げられてしまうのでしょうか? 私の中では、支払い義務の流れは、ローン名義人から保証人へ、保証人がダメならローンを組んだ住宅の差し押さえで終わりだと思っていたのですが、もし差し押さえられた住宅の価値がローン残高に届かない場合はそれ以上の取立てはあるのでしょうか? わかりにくい文章ですみません。 不足があれば書き足しますので、おわかりになられるようなら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

連帯保証人の位置付けは先の回答の通りで、債権者(貸した側)に対しては、債務者本人と同じ立場で債務の履行の責任を負うことになります。債務者本人に返済ができなくなった場合には、(1)担保である自宅の処分、(2)債務者本人の資産への追及(給与差押・他の資産の差押)、(3)保証人への請求と資産への追及についてどの手段を取るかは、債権者の側の判断によります。どれか一つだけを選択する場合、全部の方法を同時に取る場合、自宅を処分してからそれでも足りない分を保証人に請求する場合等回収方法については、債務者と保証人の資産の状況を見て、最も効率的な手段(回収に至る時間が短く・費用が少なく・回収額の期待値が大きい)が取られることになります。 通常の銀行ローンの実務においては、住宅ローンの連帯保証人は、担保物件の共有者(共有名義となる配偶者、資金支援したどちらかの親、底地所有の親)のケース、収入条件が厳しい為に収入合算とした相手方(配偶者・親・子)のケース、団体信用保険が適用できないケース(配偶者・親・子)に限定されるという感じです。いずれにせよ、担保物件である住宅での生活に関わりがある場合に限定されるかと思いますので、現実の保証履行請求・担保処分のタイミングではそれらの当事者を交えた交渉の中で、債務者・保証人にも納得ができる解決方法を考えるのが通常です。 債務者・保証人の側に協力姿勢がないケース、債務者の所在が不明なケース、具体的な解決策が取られないケースでは銀行側の対応も強硬で、かつ取れる限りの手段を並行して取ることになります。

k_o_m_a_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく回答いただいたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しく教えていただきありがとうございます。 銀行も商売ですから、そう簡単に返済をあきらめるものではないですよね。 住宅を取り上げられて終わりだと思っていた自分がかなり甘かったと知りました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hide2728
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.5

 わたしはとある第2地方銀行の職員です。大概のお答えは他の回答者様がなさっていますが、住宅ローンの融資対象物件のことについて少しばかり。債務者がローンを支払わない場合は当然保証人との交渉になりますが、ローン名義人が保証人に移ってしまう前に、融資対象物件の任意売却をすることがありますよ。銀行も強制的に競売にかけますと売却価格が低くなりますから回収不足が大きくなります。ニーズのある家であれば仲介不動産業者などと協力してなるべく高い価格で物件を売って少しでも多く回収をはかり、残債務についてどうしていこうか?を協議して結果折り合いがつく可能性もあります。相続放棄などしてしまえば身軽にはなりますが、中には律儀なお客様もいらっしゃいまして、極力返済に協力してくださる方もいます。質問者様がそのようなお考えでしたら、任意売却のご検討もひとつの手かと思います。

k_o_m_a_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく回答いただいたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 あまりニーズのある家ではないのですが、競売にかけられるよりは普通に売却した方が少しでも高く売れそうですね。 なるべくならローン残高を少なくしたいので競売にかけられる前に売却と言う形を取れるように銀行と話し合いたいと思います。 借りたものは返すべきだと思いますのでなるべく良い方向へ行くようにしたいと思います。 ありがとうございました。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.3

ちょっと違う話になりますが、 個人の住宅ローンで、保証人が必要とされることはあまりありません。 http://www.daikyo.co.jp/LM/chisiki/04/d.html 私も住宅ローンを組んでいますが保証をしているのは銀行の子会社の保証会社で、誰にも連帯保証人を頼んでいません。 保証を受けるために、保証会社にそれなりの保証料を支払っています。 保証料は一般的には購入時に支払う諸費用に含まれています。 http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121104.html 最近は保証料が必要ないとされている銀行・ローンも多くなっています。 連帯保証人は、借りている人と同一の責任があると見なされると思います。 下記URLには"保証会社が保証できないとき連帯保証人が求められることがある"と書かれていますが、 そこまで信用状態が低い人の連帯保証人を引き受けるようなことは避けるべきだと思います。

参考URL:
http://www.daikyo.co.jp/LM/chisiki/04/d.html
k_o_m_a_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく回答いただいたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 あまり詳しくはわからないのですが、きっと保証会社から保証を拒否されての保証人だと思います。 確かにプロが保証を拒否するのですから、保証人を引き受けるべきではないですね。 ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 仕事柄、過去に調べたことが有ります >どこまで支払い義務 どこまでも有ります >支払能力が無くなった場合、保証人に支払い義務が発生します 当然です、その為の保証人です >保証人が亡くなっていたらどうなるのでしょうか 普通保証債務は消滅しません、相続人が居れば自動的に相続されます 相続時に金額が確定されないため、その責任だけが相続されます 相続人が引き継ぎたく無ければ相続放棄か限定相続の手続きをしなければなりません 保証人は債務が存在している限り責任を回避出来ません ローン破綻-住宅精算-残債は保証人が支払う 保証人が死亡し、相続人がいればその相続人が支払う このようになります 単なる法解釈ではなく、最高裁の判例も有るようですので確定的です

k_o_m_a_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく回答いただいたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 やはり、どこまでも支払い義務があるようですね。 相続人がいれば自動的に負債も相続してしまうんですね。 よく、頭に入れておきます。 ありがとうございました。

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

保証人と書かれているのは連帯保証人だと思います(住宅ローンでは 殆ど連帯保証人なので)が、連帯保証人は、実際にお金を借りたのと 同様の返済義務がありますので、契約者が払えなくなれば当然、全額 支払わなければなりません。(まずは、住宅を競売して、足りなけれ ばその分の請求がきます。この場合、もう、契約者には財産がないで しょうから(あっても抵当に入っているでしょうから)当然、保証人 に残額の支払い義務があります。任意で支払わなければ、資産や給料 の差し押さえを受ける事になります。 保証人にはなるものではありません。

k_o_m_a_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく回答いただいたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 やはり、保証人には完済義務があるんですね。 抵当の住宅を取り上げられて終わるのでは?と安易に考えていました。 ありがとうございました。

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