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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン連帯保証人相続について質問です。)

住宅ローン連帯保証人相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン連帯保証人相続に関しては、祖母が連帯保証人としての負債の支払いを引き継ぐことになります。しかも支払いは祖母にだけかかるようです。
  • ただし、連帯保証人の相続や支払いについては法定通りで行われるため、マイナスの遺産については明確にされていない可能性があります。
  • 連帯保証人としての債務を完済すれば、連帯保証人から降りることは可能です。ただし、残りのローン残金の支払いや代位弁済の場合は別途手続きや書類が必要になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.4

かなり誤解があります。まず土地と家の半分は祖父名義なので相続財産になります。 今回助言した人は無知だと思ってください。叔父(借主)は遅れなく支払いをしているので「期限の利益」をもっています。つまり弁済期が到来した分しか支払う必要が無いと言うことです。 担保提供者の死亡で配偶者の法定相続分だけが「弁済期を迎える」なんていうローン契約は見たことも聞いたこともありません。 「保証債務」と言うマイナスの財産がありこれは質問のとおりになります。 ただ分割協議で名義を誰かにまとめてしまい、負債もその人が全て負担することにすれば銀行に申出して、あとの人は保証人から免除する契約をすれば良い事になります。 おそらく叔父は跡取りとしての立場でしょうから、実家の持分をみんなで分ける事はややこしくなるだけの事です。 叔父は全ての残金を負担する義務があり、半分と言う事はありません。連帯債務だとしても債務者が二人いるだけのことで債務の負担割合はローン契約の中では定める事はありません。皆さんよく誤解するのは二人いれば1/2を負担すれば終わりと思うようです。誰が支払いしてもどちらに請求してもよいのですよ「連帯して借ります」というのが連帯債務なのですから。 債務が連帯保証人に委譲されると言う日本語は間違いです。最初から債務者と同等に債務を負っているわけですので。 もし支払いを滞らせた場合は、連帯保証人の相続人全員に支払い義務があり不履行すれば、保証協会などが代弁します。あとは家を手放す方向に追い込まれることになります。 債務者である叔父に何か書面を残してもらっても強制力はありませんから、単なる紙切れに過ぎません。 代位弁済証書に基づき抵当権の移転はしてもらえるかも知れません。ただ最近は求償担保の方式が多いので抵当権をもらっても処分には至らない場合が多いようです。自分の実家を競売にかける事になりますので。 それよりは話し合いで叔父の分の不動産の名義を移転してもらうことは可能でしょう。

u-tan22
質問者

お礼

本日相続の話し合いがあり前々から言っていたローンの書類を見せてもらってところ、連帯保証人ではなく連帯債務でした。 おじがローンを組む時に仲介していた不動産屋にも連帯保証人だと言われたので信じていましたが拍子抜けでした。 今日も助言をくれた方も一緒に来ていたのでここで教えて頂いたことと、自分なりに勉強したことを延々と話したら何も言ってこなくなりました。 ローン自体はおじ単独かおじの兄弟を保証人として立て借り換えをしてもらうこととなり、何とか解決しそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> プラスの遺産が法定通りならマイナスの遺産も法定通りではないのですか? 基本はその通り。 だけど、請求する方の理論は別。 また、この件は連帯保証人ではなく、連帯債務者という契約だと思われる。 連帯債務者として二人で借りているが、一人が死亡したので、一人分の残金を返済する必要があるということ。 > おじにも責任を背負ってもらうために何か書類として残していおた方が良いものはありますか? 現時点では何もない。 さらに後になって返済が滞り、残金を一括で返済となったのであれば、その時の領収書。 ただし、連帯債務者なら求償権自体が存在しないので、何もできないと考える。 > 支払いはこちらにさせてのほほんと住んでいられるのはがまんできません 親子なのだから、親が子に家を遺産として残すことを孫が「がまんできません」という感情を持っても、意味はないと思います。

u-tan22
質問者

お礼

本日話し合いの結果連帯保証人ではなく連帯債務であることが分かりました。 おじも家を建てた時の不動産屋も違いが分かっていなかったようです。 ローンの方は不動産屋が責任を持って借り換えてくれるそうです。 > 支払いはこちらにさせてのほほんと住んでいられるのはがまんできません >親子なのだから、親が子に家を遺産として残すことを孫が「がまんできません」という感情を持っても、意味はないと思います。 このことに関しては母が言った言葉です。言葉が足らずすみませんでした。 何とか解決できそうな方向へ持って行けそうです。 ありがとうございました。

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.2

まったく違います。 連帯保証人の地位は、相続財産ではないでしょう。そもそも財産でないのですから。借金であれば、負の財産ですけど。 そもそも祖父がおじの住宅ローンの連帯保証人になったのは、土地の名義が祖父だからでしょう。これは、銀行からの借り入れの時の条件のはずです。 遺産分割で、土地と家の半分の持ち分を誰が相続するかで、銀行が連帯保証人を誰にしてくれとか、言ってくるかもしれません。 叔父が借入している住宅ローンは、今回の祖父の相続には関係ありません。 確かめたければ、税務署に聞いてみてください。税務署は、親切丁寧に教えてくれますよ。

u-tan22
質問者

お礼

ローンの方はおじ単独では収入が足りず借りることができなかった為、祖父と連帯債務にしたそうです。 本日の話し合いでやっと書類を見ることができ、連帯保証人ではなく連帯債務だと分かりました。 何か分からないことがあったら税務署に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

主債務者(おじさん)が滞りなく支払っているのなら、連帯保証人に支払いの義務はありません。 連帯保証人としての地位は、相続されますが、あくまでも相続割合に応じてです。 家の名義が半々だということは、もしかしたらおじい様は連帯保証人ではなく、連帯債務者なのではないですか?それだと全然話が違ってきます。

u-tan22
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 本日相続の話し合いがありローンの確認を再度行ったところ連帯債務でした。 ローンはおじが単独で借り換えすることとなり解決しそうです。 ありがとうございました。