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住宅ローンの支払いに対する保険金について
ある住宅の名義人がその住宅ローンの支払人であり、住宅ローンの支払い人に対する支払いが中途の段階でその支払人が死亡した場合の残りの支払い額分を肩代わりしてくれる(ローンの残りを無かったことにしてくれる?)タイプの保険をかけている場合に、その支払人が住宅ローン支払い中に実際、死亡したら、支払われる(あるいはローンと相殺される?)その保険金は遺産相続の対象になるのでしょうか? つまり、その支払人の遺産相続の対象はその住宅すべてでしょうか?それとも、死亡により支払われる保険金を除いたローン支払いをした分でしょうか? その保険を死亡時に払われる「生命保険」の一種と見るときにはその保険金は相続財産とはならないと思われます。 しかし、その住宅自体をその支払人の持ち家と見るときには、その保険金もまた支払人の相続財産となるような気もします。 実際のところはどうなのでしょうか? またそれは、その保険の支払人が住宅ローンの支払人である場合とそれ以外の人である場合で結果に違いは出るでしょうか? 根拠(法律の条文、あるいは判例等)と共に教えていただけるとありがたいです。
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おそらく団体信用生命保険のことなのでしょう。 この場合、相続財産に入れるのは、被相続人死亡時の住宅の課税評価額です。 それまでの支払い金額でもローン残高でもありません。 ましてや生命保険金には入りません。
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- gamigami
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「団体信用生命保険」のことでしょうか? これは契約者が「金融機関」なので、被相続人の財産ではありません。 告知書を見ればわかるのですが、 告知をする人は「加入者」で、契約者(保険金受取人)は「金融機関」と別になっています。
お礼
回答いただき有難う御座いました。 しかしながら、私はこの問題には素人な為、お答えを解釈するのに多少、窮しています。出来ましたら、再度お答えいただくと幸いです。
補足
>「団体信用生命保険」のことでしょうか? そういう保険に入っている人がいるという話を聞いたのみで、それが団体信用生命保険なのかどうかは解りません。団体信用生命保険は別途、調べてみます。 >これは契約者が「金融機関」なので、被相続人の財産ではありません。 すいません、告知書は持っていません。(何しろ加入もしていないので。) また「契約者が「金融機関」なので、被相続人の財産ではない」の意味する所は 「保険金の受取人は当該住宅ローンの貸付を行った金融機関である」ということであり、 結果として、当初の設問の答えとしては、当該住宅のローンの返済が終わっていようといまいと、その生命保険でローンの返済が終わった事にする為、 その支払人の遺産相続の対象はその住宅すべてとなる と言う事を回答者さんは仰りたいのですね?
お礼
>この場合、相続財産に入れるのは、被相続人死亡時の住宅の課税評価額です。 >それまでの支払い金額でもローン残高でもありません。 なるほど、そういうことでしたか。 有難う御座いました。