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遺産相続について

私には3人の子供がいます、うち一人の子供の事について悩んでいます。 昔流で言う「勘当」しておりますが、調べて見ますと法的に親子の縁は切れない そうです。私も年で、わずかな資産ですがこの子には渡したくありません、遺言に はその事を記載していますがこの遺言が果たして記載通り守られるか心配です。 (私が死んでからの事ですので)遺言は守られる保障はあるのでしょうか? 相続放棄も私が死んでからの手続きだそうです、私の生きているうちの確約方法 は無い物でしょうか?

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  • yachan4480
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回答No.1

できるようです。 世の中には、ぐうたら息子を抱えて悩む人もいます。ぐうたら程度なら我が子可愛さで許せますが、親を虐待したり不名誉な犯罪等を犯した子には財産を残したくない、といった場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができます。 >民法には、相続人の廃除の手続きがあります(民法 892 条)が、要件は「被相続人(この場合は両親)に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行」です。相続人の廃除は両親が生きている間に家庭裁判所に対して手続をします。遺言でもできます(民法 893 条)。 でもこれは『親への虐待』などかなりの要件を満たさなければなりません。 難しいとおもいますが。 たとえ勘当していても『遺留分』は存在します。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soippa.html
att123
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。法律に詳しくないのでこまっています、調べて見たいと思います。ご回答の中に有ります『遺留分』の意味が分かりません、又遺言が本当に守られる物なのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • shippo
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回答No.4

遺言は法律で守られていますので、心配しなくても大丈夫ですが、遺言で相続しないとしても遺留分が発生してしまいます。 遺留分とは、例えば相続人以外の人にすべての財産を譲るなどした遺言があった場合に、法定相続人としてはいきなり全財産を失ってしまうという親族というものを排除した考え方が可能になってしまい、問題が残る場合が考えられるかと思います。このような場合に遺言者の意思も尊重しなければならない一方、法定相続人である親族の問題も解決しなければならないとの理由により、その財産を受け取ることができる権利を定めたものです。 遺留分は法定相続分の1/2が遺留分として認められます。これは遺言によっても排除できない部分であらかじめ家庭裁判所にて相続人本人が遺留分の放棄を申請すれば遺留分がなくなることはあります。 また、#1や#2の方が書いているように相続人の廃除申請ができるようになっていますので、要件が足りていれば申請をすればいいかと思います。 ただし、廃除の場合にはその相続人の子供(被相続人の孫にあたる。ただし直系卑属のみ)に代襲相続(民法887条2項)する権利が発生しますのでその子供(孫)の権利は奪えないことになってしまいます。 最初に書いたように遺言は法律で守られていますが、厳格なルールがあり、少しでも遺言の要件を満たさないものであると有効に執行できなくなってしまいます。 ですから、できれば公正証書の遺言などを利用し、信頼できる方(弁護士や司法書士など)に執行者を定めておくのがよいかと思いますよ。もちろん費用は余計にかかりますけどね。

att123
質問者

お礼

ほんとうに皆さんご親切に有り難うございました、これから色々自分なりに調べて見ます有り難うございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html 仮にatt123さんが遺言書でお子さん2人に相続させようとしてもどの道もう1人には【遺留分】が発生します。もし本当に1人のお子さんに相続させたくないのであれば遺言書だけでなく相続が開始する前に家庭裁判所に『遺留分の放棄』をしない限り【遺留分】という権利(相続開始後は家庭裁判所の許可無く出来ます)があります。相続権の時効は相続開始を"知った時から"1年,相続開始が"あった時から"10年になります。 下記サイトで第1,028条をご覧ください。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 「遺留分」 http://minami-s.jp/page010.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。【遺言書】に関しても"自筆証書遺言"のようなので専門家に代筆してもらうのも1つの方法です。下記HPで最寄の事務所をお探しください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

att123
質問者

お礼

本当にご親切に有り難うございました、これから自分の元気のうちに色々調べてみます、又分からない事があればお尋ねいたします。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

通常の遺言だけでは遺留分は残りますから、勘当した子供さんの遺産の分配を減らす事は出来ても、奪う事は出来ません。 ただ、あなたに対して非常な非行行為があれば、相続廃除の手続きを取って、相続させないようにする事は可能です。 まずあなたが生きてるうちに子供を勘当したいのであれば、家庭裁判所に理由(あなたに対して侮辱をしたとか虐待をしたとか)を述べて「推定相続人の廃除」の申し立てをします。 勿論戸籍の親子の縁を切る事はできませんが、相続の権利を奪う事は可能で、将来子供さんが心を入れ替え、あなたが許した場合は、再度家庭裁判所に取消しの申し立てをする事も可能です。 あなたの死後にこれらの手続きを進めたければ「遺言執行者」を指名して、先の申し立てをやってもらう事も可能で、弁護士や信託銀行が一般的でしょう。

参考URL:
http://www.isan-souzoku.com/zyogai.html
att123
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます、この手続きをした場合、私の死後場合守られる確約はあるのでしょうか有り難うございました。