• 締切済み

遺産相続について質問です!

先日、産みの母親が亡くなりました。産みの親は私が子供の頃に離婚し別の男性の元へと行ってしまいました。その男性の兄弟と兄弟の子供が遺産をよこせと言って来ています。産みの母親とは数十年離れて暮らしておりましたが、公正証書遺言を残してくれていました。 【遺言内容】 (1)私→貯金○○万円(2)私の実の兄→貯金○○万円(3)母親の兄弟→不動産(土地は借地権あり)です。 公正証書遺言に従うべきだと思いますが、不動産相続部分については、母親の兄弟に相続させると遺言に記載があります。もし、自宅を取り壊す場合、不動産は兄弟に相続すると遺言で記載されているので、その費用は兄弟が払うものとして考えて良いのですよね?私や私の兄に取り壊し費用や更地にする費用を負担する義務はあるのでしょうか? 公正証書遺言に記されている内容を変更する事などできるのでしょうか?

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.4

遺言は必ず履行しなければならない訳ではありません。疑問に思われた場合は、相続人とも協議して法律相談を受けてください。こちらに質問されるより、諸所の事情などを考慮して的確に判断してくれますよ。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>産みの母には夫がいましたが、先に他界してしまっております。 わかりました。前にも書きましたが、夫の兄弟並びにその兄弟の子供には、何の権利もありません。 >(1)産みの母親私(2)私(3)私(4)私の産みの母の兄弟(5)私の産みの母の兄弟の息子夫婦 まったく意味がわかりません。 >不動産は(4)私の産みの母の兄弟に相続すると記載されております。(家屋は持ち家ですが、土地は借地です) お母様がお亡くなりになったときの不動産(土地、建物)をお母様の兄弟が相続します。借地権も相続します。今ある自宅もお母様の兄弟のものになります。前の回答の繰り返しになりますが、相続した自宅を取り壊すのは、相続した人の判断になりますし、費用負担も相続した人が負担すべきものです。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

質問内容を確認させてください。 産みの母親(以下、Aさんとかきます。) >私が子供の頃に離婚し別の男性の元へと行ってしまいました。 Aさんがお亡くなりになったとき配偶者はいたのでしょうか。もし配偶者がいたなら、まず第一の相続人になります。遺言状があろうとも、配偶者には遺留分があります。(配偶者の遺留分は1/2) >その男性の兄弟と兄弟の子供が遺産をよこせと言って来ています。 Aさんの配偶者または内縁の夫の兄弟並びにその兄弟の子供には、何の権利もありません。この兄弟と、遺言状にある母親の兄弟とは、別の人ですよね? >もし、自宅を取り壊す場合、 取り壊すかどうかを決めるのは、相続したあとのAさんの兄弟です。質問者さんではありません。当然自宅を取り壊す場合、持ち主のAさんの兄弟が負担することになります。質問者さんや質問者の兄さんが負担する義務はありません。

miumiusy
質問者

補足

産みの母には夫がいましたが、先に他界してしまっております。 少し関係が分かりにくくて申し訳ございません。 (1)産みの母親私(2)私(3)私(4)私の産みの母の兄弟(5)私の産みの母の兄弟の息子夫婦 という関係です。 遺言には不動産は(4)私の産みの母の兄弟に相続すると記載されております。(家屋は持ち家ですが、土地は借地です)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

原則は、取り壊す費用は、建物所有者が負担します。 遺留分減殺侵害しているときは、遺留分減殺で変更することになる。 相続人間で、遺言書の内容は変更できないとの説と、できるという説があります。 厳密には、変更できるという民法の条文に規定がないので、できないと思います。 相続人全員の自己責任において、変更することも、しかたがないかと

関連するQ&A