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遺産相続に関して
こんにちは。以下の件に関して質問したいと思いますのでアドバイス願います。 先日、伯父(妻と子供、死別)が亡くなりました。 伯父は生前、妹である私の母に葬儀費用及び預貯金と遺言書を託しておりました。遺言書はまだ開封していませんので検認後に開封をする事になります。ところが私の母は伯父が亡くなる前に事故で急逝してしまいました。伯父の容態も思わしくなかった事もあり遺言書に関してはそのまま預かると言う事で保管しておりました。最近になって亡くなった伯父の妹から「兄から生前贈与で譲ってもらうことになっていた資産があるんだ」との話を受けました。 ※伯父の遺産相続権利者 私 私の妹 伯父の妹(故人)の子供3名 伯父の妹 そこで質問なのですが 1・遺言書に私の母に対する何らかの遺言があった場合は遺言相続人が死亡していると言う事で遺言書は無効になりますか?代襲相続になりますか? ※以前知り合いから遺言書が無効になると言われたことがあるのですが・・・? 2・伯父が妹に話したとする生前贈与の話に有効性はあるのでしょうか? 私たち兄妹としては母が預かっていたと言う事から預かっていた金銭から伯父の入院中に看病をしてもらった伯母の妹に対して法定相続権利分にプラス(寄与分として認定される行為をしていたかどうかは不明)して金銭を分けることを提案しようとしています。これは苦労に報いる為に当然のことと思っています。しかしながら、資産をあげるとの口約束があったんだと主張されてしまうと、言った言わない、聞いた聞かないの話になり本当かどうか疑わしく思われ、話がこじれるようであれば家庭裁判所にて公平に判断してもらうほうが良いのではないかと考えてきました。亡くなってしまった私の親の意思として考えているだけで私たちが独占しようと考えているわけではないので裁判外で決着されることが一番の最善策なのですが・・。
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お礼
追加回答ありがとうございます。 質問を投稿してからしばらく経ちますが未だ解決していません。預かっていた遺言書ですが四十九日法要後開封しましたが実際には遺言ではなく私の母への感謝の手紙でした。そして中には預けた金銭の中から葬式代及び永代供養代を差し引いて残りのお金に関してはお礼として受け取って欲しい旨の言葉が記されていました。また故人が生前に伯母に言ったと言われる金銭に関しては未だ金銭の内容に関して他の相続人に開示してこない為何の進展もありません。