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遺産相続について
私はバツ1で、前妻の所に子供2人います。 現在は理由があり籍を入れれない内縁関係の彼女がいます。 その彼女に少ないですが遺産を相続してもらうには、遺言書に記載しておけば、 可能でしょうか?
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- go_gohide
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回答No.2
毎年110万円までは生前贈与は出来るのですから貴方の口座にあるお金を 内縁関係の女性に渡してあげれば良いでしょう。 貴方が死んだときに財産が無ければ、子供にも相続させるお金は無い のですから、内縁関係の女性に全て渡しても良いんじゃないのでは ありませんか。 生きている間に贈与しておくことが一番良いと思いますよ。
- f272
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回答No.1
遺言で,その人に相続させるではなく,その人に遺贈すると書いてください。 しかしそれでも法定相続人が遺留分を主張したら,その分だけは法定相続人が相続することになります。 遺留分は 直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3 それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2 であって,その遺留分のうちの法定相続割合がその人の遺留分になります。