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遺産の相続の手続きについて

親の遺産を相続する事になりました 相続の対象は子供3人ですが1人は相続を放棄する事になります。 相続の対象は農地です 2名が相続 1名が放棄 どのような書類を何処で用意して その後どのうような手続きを行うのかを ご指導ください。

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  • IDii24
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回答No.1

どのくらい資産があり、負債があるかで違いますが大きくは変わりません。まず遺産分割協議書というのが必要で、遺産の総額、中身、負債の総額、中身をすべて記述したものです。 それにそれぞれが何を幾らで受け取るかを記入します。そして対象者全員分用意し、全部に署名、捺印します。それをそれぞれが持ちます。 これにより資産を動かすことができます。例えば銀行預金や不動産登記ですが。 ここで重要なのはもし不動産を売却して分ける場合は売却後でないと数値が書けません。また株なども調べないと記入出来ません。 農地でも相場を調べる必要があり、農協などに問い合わせが必要です。つまりこの農地から生み出される利益なんです。 また相続人が本当に3人だけなのかを証明する必要があります。つまり戸籍謄本ですが、これには問題があります。親御さんに隠し子、隠し兄弟が前妻やその子が居ないとかも証明する必要があるのです。 そうなるとおじいさんの謄本も必要だったりします。つまり昔の戸籍からたどるのです。これらが無いと銀行とかは納得しません。 また放棄は放棄の手続きが必要です。放棄するのは負債も放棄する意味だし、相続するということは負債も相続する事ですから。 ちょっと果てしない作業のなのです。一度弁護士、あるいは行政書士に尋ねるのが一番良いと思います。

Surf64
質問者

お礼

なかなか兄妹の意見もまとまらず ゴールはまだ遠い感じですが 一つ一つ処理していこうと思います ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

相続する内容は別にして、手続きは大変です。親御さんの出生地から原戸籍をとり、無くなったことを証明する除籍謄本も必要。相続放棄は遺産分割協議書で、放棄する方の欄に「すでに財産の贈与を受けており、相続分は存しないものとする」と書けば良いのです。各人の実印を押し、捨て印をすればOK。2ページにわたるときは、そこにも割り印を押す。これを人数分用意して各人が持つ。 司法書士さんに頼んだ方がストレスなく速く間違いがないです。

Surf64
質問者

お礼

そうですね検討します ありがとうございました