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遺産相続について

遺産相続について (1)亡き父名義の土地を相続するにあたり、法定相続人は妻と子供2人です。子の1人が相続放棄をした場合、法律的には、その放棄分はどちらにいきますか?妻ですか?もう1人の子ですか? (2)遺産分割協議は、相続人全員が参加し全員一致の手続きが必要ですか?  どの法律の何処(第何条)に書かれていますか? (3)相続放棄の捺印をする場合も、相続人全員が参加し全員一致の手続きが必要ですか?

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回答No.2

(1)相続放棄をした人は最初から相続人とならなかったとみなされるので、妻と子1人で分割します。 例えば、妻と子A,Bがいた場合、法定相続割合は 妻・・・・50% 子・・・・50%を2人で分割→A:25%,B:25% になりますが、子Bが相続放棄した場合、最初から子はAのみであったとみなされますので、 妻・・・・50% 子A・・・50% になります。 (2)民法第907条 (3)相続放棄は家庭裁判所に申述するものなので、相続放棄をする人のみの手続きになります。 (遺産分割協議で特定の人の相続分をゼロにする場合は相続人全員参加になります。)

その他の回答 (2)

  • minpo85
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回答No.3

(1)相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになるから、子の1人が相続放棄をすれば、妻と子供1人が相続することになる。正確な言い方ではないが、どちらにいくかといえば、実質的には子供にいくことになる。 (2)特に土地の相続に関しては登記移転をする際に遺産分割協議書又は遺言書とすべての相続人が分かり、それ以上相続人がいないことがわかる戸籍謄本・除籍謄本が必要なので、相続人全員の署名・捺印がなければ登記ができない。  法律上、共同相続する場合は共有となる(民法898条)ため、相続財産を処分するためには他の共有者の同意が必要となる。 (3)相続放棄とは相続開始後の熟慮期間内(3か月)に家庭裁判所において手続をするものであり、相続人が単独ですることができる。もし負の財産がないのであれば、遺産分割協議書に相続分をゼロとして署名・捺印すればよく、必ずしも相続放棄の手続きをとる必要はない。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

URLは、相続についての説明です。 http://minami-s.jp/page009.html 相続放棄の説明です。 http://souzoku-houki.net/renunciation_004.html

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