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遺産相続について
- 遺産相続についての質問です。祖父の相続から始まり、父の再婚や兄弟の放棄、そして父の兄弟との問題などが起きています。父の遺言や法定相続人の分割など、解決策を模索しています。
- 15年前に祖父が他界し、父が相続しました。しかし、父が再婚し、祖母が施設に入所したことで、兄弟との資産の行方が心配されています。父は遺言を作成したと言っていますが、有効なのか疑問があります。さらに、父の兄弟が均等な相続分割に納得していないことも問題です。
- 資産の一部を後妻に、残りを弟に相続させる方法はあるのか、という疑問があります。ただし、後妻の子供たちとは面識がなく、父もその子供たちには相続させたくないと考えています。再婚に反対された経緯もあり、話し合いが冷静に進むかどうか心配しています。
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>実際に父が他界した時は、有効なのでしょうか? 遺言は有効ですが「法定相続人」には「遺留分」があり、遺留分減殺請求権を行使できます。 遺言に「私の弟(父の実長男)にすべて相続させる」とあった場合、他の法定相続人は民法第1028条に規定された割合を上限に、遺留分減殺請求できます。 民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。 1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1 2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1 遺留分は 後妻:法定相続分1/2の1/2。つまり1/4。 後妻の子4名と実子3名:7人全員あわせて法定相続分1/2の1/2。つまり、一人あたり1/28。 父の兄弟:ゼロ。遺留分減殺請求権が無い。 となります。 >法定相続人である、後妻50%とその子供4人、実子である私たち兄弟3人で均等に50% >分割は、すでに放棄した父の兄弟が納得しません。 「父の兄弟」は「法定相続人ではない」し「遺留分も無い」ので、一切、何も口出し出来ません。遺産分割協議に加わる事も出来ませんし、遺言執行の場に加わる事も出来ません。完全に「蚊帳の外」ですから、納得しようがしまいが、何も言えません。
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- hata79
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父の父が亡くなったときに、父の兄弟は相続放棄したのですよね。だから「父の父」の遺産は父のものになったのです。 父の財産は父のものです。父の兄弟姉妹がとやかく言うことはできません。 ここで問題になってるのは、父が再婚してるので、その配偶者に父の遺産が分配されてしまうことでしょう。 この手の問題は頻繁に発生してます。 相続放棄した方からみると「後妻とその子に、自分を育ててくれた父母が残してくれた財産がわたってしまう」のです。法律的な考え方ができる方でも「なんとかしたい」と言い出すのです。 法律的にはどうにもなりません。 父が「おれの財産は、妻と、長男に相続させる」と遺言で残せば、それが最優先されるべきものです。 ところで質問文を読んでいて大きな疑問に感じるのですが、公正証書で遺言を作られていて「これが有効かどうか」をお聞きになるのはなぜでしょうか。 公正証書遺言は有効です。 有効か無効かなどを争うレベルのものではないです。 仮に言えば「後に別の遺言が書かれてるが、公正証書ではない」とした場合の、あとの遺言の有効性の問題でしょう。 とにかく「公正証書」は有効に決まってます。質問の意図がわかりかねると言われかねません。 「財産の1部を後妻に、あとは弟1人に、と円満に解決させる方法」はお父上がされたことです。 公正証書で遺言を残す。遺言にて「俺の財産の一部を妻に、残りは子である○○に相続させる」とするのです。 この遺言に異議を立てられるのは、「父の子」だけです。 子には遺留分があり、それを害した遺言に対して遺留分減殺請求権を持つからです。 血縁がある子と養子とが同じ立場になります。 ですから、後妻の連れ子が父の養子になってるかなってないかは確認しておくべきです。 質問文内に、本質問に全く無関係の語が出ており、このような語を使う感覚自体が「相続時にわけのわからない事を言い出す親戚」を発生させてる土壌を作ってると私は思う次第です。 その用語は「水商売の60代女性」です。 年齢はともかく、「水商売」は本質問においていらない情報です。 父の兄弟姉妹が、父の再婚相手が水商売の女性だということで再婚に反対したということと、父が死亡したときの相続関係とは全く無関係です。 もともと、父の兄弟姉妹には、父が死亡した際の残した相続財産に対しての権利は一切ありません。 口を出してくること自体が間違いです。 もしも口を出したいというのでしたら、「かって親父(質問者にとっての父の父です)が死んだときに、相続放棄などしなければよかった」として、父がもらった遺産の遺産分割をやり直せばいいのです。 父がそれに応じないならば、兄弟姉妹が遺産分割協議が無効であったとか、自分たちがした相続放棄は撤回するとかの法的手続きをすべきなのです。 「父の兄弟姉妹には、父が残した遺産の相続権はない」 口を出してはいけない人が口を出すと、相続が争続になるのです。
お礼
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。 公正証書を作成するように頼んだのが、先月です。内容には口出ししておりません。 公正証書遺言通りになるとのことですので、兄弟(おじさんたち)の”想い”を 父に聞いてもらい、作成してもらうよう、再度お願いしてみます。 ありがとうございました。
- SRLeonard
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>父は、私の弟(父の実長男)にすべて託すと、遺言および公正証書を作成したと >言っておりますが、実際に父が他界した時は、有効なのでしょうか? "一応"有効です。 ただし、後妻さんには「遺留分」という最低限保証された相続分があり、その割合は遺産総額の「4分の1」です。 >後妻50%とその子供4人、実子である私たち兄弟3人で均等に50%分割は、すでに放棄した父の兄弟が納得しません。 後妻の連れ子4人とお父様は養子縁組をしているのでしょうか? 養子縁組をしなければ、お父様の相続について4人の連れ子は相続人となりません。 以上より、大まかな流れとしては、遺言に基づいて実子であるあなたの弟さんが、全財産を相続した上で、後妻さんから請求があった場合は、遺産総額の4分の1に見合う金銭等を支払うことになります。 従って、結果としては >財産の1部を後妻に、あとは弟1人に、と円満に解決させる方法はありますでしょうか? ↑こういう形になる可能性はあります。 ただし、それを「円満」と思えるか否かは、各当事者の主観によるものなので、回答はできません。
お礼
養子縁組の件は確認します。 良くわかりました。 ありがとうございました。
- STICKY2006
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>>法定相続人である、後妻50%とその子供4人、実子である私たち兄弟3人で均等に50%分割は 養子縁組されてるかどうかで、法定相続人になりえるかどうかが決まるんじゃないかと思うので、現状なんともいえないのですがどうでしょうかね。 >>父は、私の弟(父の実長男)にすべて託すと、遺言および公正証書を作成したと >>言っておりますが、実際に父が他界した時は、有効なのでしょうか? 分からんです。 作成した文書の有効性含めて、法律家さん頼った方がよいかと。 (素人が作成して書き方が間違えていて。。。とかよく聞きますし。
お礼
ご参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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あるといえばあるしないと言えばない。 「円満=あなたの提案に誰も異論を挟まない」 異論を挟むかどうかはその人間を知らなきゃ判らんです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
とても良くわかりました。 今後に参考させていただきます。 ありがとうございました。