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従業員に労災つかわれると経営者は損?
仕事中ケガをしたので労災使えますかと部長に聞いたのですが、なかなか認めてくれません。2年前にも同じようなことがあったのですが、その時も渋って結局健康保険で治療しました。 治療金額は小さいのでまぁいいかと思ってはいますが、、労災を認めると会社側として何か不利益があるのでしょうか?確か労災って従業員の雇用保険から労使折半で支払われているんですよね?だから別にケガしたときに労災を認めてくれても会社は金銭の出費は内容に思うのですが・・ やっぱり従業員に労災つかわれると経営者は損なんですか?
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#6です。 #8さんありがとうございます。労働基準法については下記サイトでご確認ください。もちろん打ち切り補償は症状固定後3年です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8 ほんとに専門家にチェックを入れなくてよかったです。専従者給与と専従者控除を書き間違えたり、減価償却の計算を間違えたり、労災の認定基準を間違えたり誤字は多いし言語道断ですな。やはり当面「専門家」にはなれそうもないですね。今度の間違いは単純なケアレスミスとはいえ、あまりにひどい間違いでひたすらお詫びするしかありません。 言語道断といえば私の知っている会社ですが、労災と社会保険と税務会計が要求する賃金台帳と数字がバラバラというところが何件かあります(特に小売業や卸売業がひどいです)。そんなところには関わりたくないのでよくは知りませんが、税務調査の時にも指摘されませんし、社会保険事務所か会計検査院の調査でも入られない限り、今のところ問題が露見することはないとも思えます。(あくまでも「今のところ」ですが。あくまでも数年年前の話で今は正しい申告を行っていると思います) 確かに社会保険にしても労災保険にしてもそれを払うだけの生産性が事業にあるかというと、特に田舎の会社は難しいところもあります。しかし社会保険も労働保険も入っていないと労働者募集の時に格好が付かないし、雇用保険だけにしてくれともいえません。行政側は片肺事業所を嫌うためです。 労働者の側にとってもなにかあった場合や老後の年金の支給額がすくなりますし(労災の方は労働者救済の施策があります)、家族がいれば健康保険に加入させないわけにはいきません。 私はどう接していいのかわからないのですが、借金を返し事業を継続し必要な生活給を社員に払うためにはしかたがない、との経営者の言葉に返す言葉はありません。決算書から見ても事業などおやめになってはどうですか、というアドバイスが一番正しいのは確かです。 それはともかく、こういう事業所にとって労災を届け出ることは致命的なダメージを被る可能性があります。調査にでもなって3重帳簿が露見してしまうことを恐れるからです。法に従ってきちんと払っているところからすると不公平なのは誰の目から見てもあきらかで、ペナルティを払うのは当然のことです。しかしその結果社員は職を失い、経営者は夜逃げでもしないといけないはめになります。 質問者さんのお勤め先はこのような会社ではないと思いますが、労災隠しの一つの土壌として、どうもそういう話があるような気がします。
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- uoza
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メリット制については、参考URLを参照してください。建設業であれば「一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業」として、適用されているでしょう。 >「労災上乗せ保険」が損保会社の商品 この部分が会社の資力に関係するという部分ですね? 少しだけ違います。会社の資力云々は、労災保険が法定化された経緯を言ったわけです。同じケガであっても、金が無い会社と有る会社では補償額が異なってくるという労働条件における企業間格差を防ぐため、会社の資力に依存することなく労災制度で同一の補償を実施しているものです。
- t-satoh
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>災害補償と休業補償の違いって何でしょうか?次々新しい言葉がでてくるので脳がやや追いついてません。聞いてばかりですいません・・ 労働基準法の災害補償の中にある休業補償です。 労働基準法では、業務上の災害による労働者の負傷又は疾病による休業の場合は、 60%以上の平均賃金を休業補償として支払わなければなりません。 先に書いたとうり、労災の療養補償給付は、3日間の待機期間があり、 この間は労働基準法の規定により補償する義務があります。 ちなみに、この待機期間に対して、有給を使うというのは駄目です。 何故なら、有給は、労働の義務が前提となっているからです。
- t-satoh
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業務災害の場合、 労働基準法上の災害補償が通常は有ります。 なぜなら、労災は待機期間の3日分は、 休業補償を行わないからです。 この3日分は、労災の場合でも、使用者が、 労働基準法の災害補償の規定に従って、 補償を行う必要があります。 ですから、知っていないと駄目ですよ。(^^;) #6の方の↓ですが、 >労災事故で負った怪我などで治療を始めてから三ヶ月たっても症状が治らない場合は、 >平均賃金の1200日分を払えば解雇してもよいことになっています。 打切り補償は、3箇月ではなく3年ですよ・・・。(^^;)
お礼
> 業務災害の場合、労働基準法上の災害補償が通常は有ります。なぜなら、労災は待機期間の3日分は、休業補償を行わないからです。 災害補償と休業補償の違いって何でしょうか?次々新しい言葉がでてくるので脳がやや追いついてません。聞いてばかりですいません・・ >三ヶ月たっても症状が治らない場合は、 従業員にとっても経営者にとってもケガは無いほうがいいってことですよね。
- uoza
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こんがらがっているようですので、とりあえず労基法の災害補償については忘れてください。 労災は建設業など職種ごとに労災保険率が定められています。保険給付については、治療や障害や死亡それぞれに一定のものが決められています。会社は保険料を払い、国が法定の給付を行います。 次に、一定規模の会社に対して、支払保険料と給付額とのバランスをとるため、メリット制が定められています。自動車損保の割引・割増率と同じ考えだと考えてください。 ここで済めばいいのですが、さらに、民亊損害賠償に発展することもあります。民事裁判では、労災給付額を上回る賠償責任が会社に認められる可能性が高く、そのリスクのために「労災上乗せ保険」が損保会社の商品があります。 初期の質問に戻しますと、hdddvdさんの治療に関して会社は負担がありません。hdddvdさんの負担も要らなかったものです。 その他、健保から労災へのやり直し手続きは嫌ですね。
お礼
>次に、一定規模の会社に対して、支払保険料と給付額とのバランスをとるため、メリット制が定められています。自動車損保の割引・割増率と同じ考えだと考えてください。 つまり、事故が多い会社は保険料率が高い。そして、従業員への給与が高い大きい会社は保険料も高いので、労災事故が発生した際、従業員への給与が低い小さい会社の従業員よりも、給与が高い大きい会社の従業員の方が、保険給付の額が大きくなるということでしょうか? >「労災上乗せ保険」が損保会社の商品 この部分が会社の資力に関係するという部分ですね?
- poor_Quark
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>労災保険料っていうのは従業員がケガした時、その都 保険会社か何かに経営者が支払うものなんですか?それとも従業員ひとりひとり雇う毎にある期間分を払うものなんですか? 労災は賃金総額に一定の料率をかけて4月から3月までの概算保険料を計算し、年度が経過した時点で人件費が確定したら確定保険料を計算し、前年度の概算保険料と確定保険料の差額、それに次年度の概算保険料をあわせて支払います。保険料の料率は業種ごとに決まっています。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm 当然労働者が増えれば人件費も確定保険料が増え、保険料も大きくなります。3月末に前年4月から3月までの人件費が確定した時点で申告書の作成ができる状態になります。5月20日までに申告書を提出し、保険料を納めます。その保険料が40万円以上ですと3回の分納ができます。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm 一元適用事業所の労働保険の申告書の一例が下記のサイトにあります。 http://homepage2.nifty.com/kskt/roudouhoken.htm 一元適用と二元適用の違いは下記サイトで確認できます。 http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/gen.php 工事現場の前によく労災関係成立票と書かれた看板が見られますがこれは建設現場で労災に加入したという証明です。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/pic/pic002.html 労災保険はどこかの会社が運営しているのではなく国が保険者です。非常に公共性が高いことや、このような保険を運営できるのは民間では無理で、やはり国の施策としてはじめて実現する制度です。原則としてすべての人を雇う事業所において加入する義務があるとされます。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#22 ちなみに労働基準法第81条では打ち切り補償が定められています。労災事故で負った怪我などで治療を始めてから三ヶ月たっても症状が治らない場合は、平均賃金の1200日分を払えば解雇してもよいことになっています。労災保険がなければだれもがこういう目に遭う可能性があるということです。
お礼
なるほど、有難うございます。
- uoza
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ANo.#4さんの労基法上の災害補償から、混乱されているようです。 まず、労災という法律がないと仮定して、そのときには労基法上の災害補償(第75条以下)を適用しますが、この場合に、事業主(会社)の資力がかかわってくるわけです。労災は、金が無くてとてもそれだけの補償ができないという事業主のための保険ともいいうるわけです。勤め先の事情によって補償される程度がバラバラになることを防ぐため、労災の適用あればこの労基法上の災害補償は免除される、とまぁこういう仕組みです。混乱されるのも当然で、それだけ労災が立ち回っているといえるわけです。知る必要はなかろうし、使うこともないでしょう。
お礼
う~~~ん、つまり、、こう解釈していいんでしょうか。 労基法申請されると労災の大小に関わらず、全部補償しなければならないけど、労災保険申請なら一定額(上限ありで)の補償さえすればそれ以上は従業員に支払う必要が無い。労災認知は経営者保護。 ち、違いますかね・・?
- t-satoh
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>仕事中ケガをしたので労災使えますかと部長に聞いたのですが、なかなか認めてくれません。 会社がどうこう言う問題ではなく、労働者が労災を申請するといったら、 会社は協力する義務があるだけで、会社に拒否権なんて皆無です。 又、元々、業務災害の場合、労働基準法と労災の2つを、 選択して申請できるようになっているので、 労災の申請を拒否するなら、労働基準法で申請されては? こっちだと、会社が全額負担ですから、 下手すると、会社が倒産しますが・・・。(^^;) 労災の給付が行われるということは、 労働基準法の災害補償の義務を免れるだけです。 会社としては労働基準法で申請されるより、 労災で申請された方がましだと思いますけどね・・・。 とりあえず、所轄労働基準監督署へ行って、 会社が労災の申請に協力してくれない旨を、 話されては如何ですか?
お礼
>労災の申請を拒否するなら、労働基準法で申請されては?こっちだと、会社が全額負担ですから、 と、いうことは、労災申請って会社の全額負担じゃないんですか!?まさか折半なんですか!!?労働基準法の申請で会社が倒産されては困りますし、従業員にも負担金があるのも困ります。 >労災の給付が行われるということは、労働基準法の災害補償の義務を免れるだけです。 これは労働基準法と労災の申請、どちらのことなんでしょうか?「労働基準法の災害補償の義務の免除」ということは、労災の申請の場合のことでしょうか?え?え?でも労災の申請の場合はそもそも「労働基準法の災害補償の義務」はないんですよね? スイマセン、ちょっと詳しく聞かせてください。お願いします!
- uoza
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片腕を失っても、昔の会社はその人を大切に雇い続けるという美談?を信じることができますが、今の経営ではやはり能力が落ちるという点で処分されるでしょう。そうした昔の雇用慣行の下で、労災隠しは進行していったものと思われます。hdddvdさんの会社は労災アレルギーというだけです。「損」というよりも「嫌」なのでしょう。人身事故を物損に切替える示談を進めるのと似ています。 確かに色々と調査が入ることがあれば煩わしいものですが、簡単に考えて、事故を隠そうとするのは何かワケがあるというものです。安全管理がずさん、超過勤務など。 また、労災は個々の事業主の資力いかんでは災害補償できないものもあるために、法律で一律に実施しているもので、裁判で認定される額よりも相当低い水準にあります。交通事故であれば、損害保険会社の査定額と弁護士会による査定額との差の開きのようなものがあります。示談で毎月数万円従業員に支払っていたところ、事業不振から払えなくなり、そのため申告されて労災隠しが発覚した報告もあり、長く安定して会社を経営するのであれば、弱みを身につけるべきではないと思いますが。
お礼
う~ん、私の勤めている会社は建設業なので労災アレルギーがあるのは確かのようです。安全管理はきちんとしていますが、超過勤務など当たり前の世界・・ >労災は個々の事業主の資力いかんでは災害補償できないものもある これは具体的な例としてどういった場合のことなんでしょうか?労災保険って経営者が必ず入らなければならないものだと認識してますが、資力と関係するのでしょうか?あまり詳しくないので宜しくお願いします。
こんにちは。 詳しい回答は#1のかたがされてますね。 で、私の弟の話なんですが仕事中の怪我で1ヶ月ほどの入院をしました。当然、労災保険の適用を会社に申し出たところやはり嫌な顔をされました。でも、退院してもすぐには職場復帰できないし、食い下がってなんとか認めてもらったんですが・・・。 弟は結局会社を辞めてしまいました。理由は居づらくなったということです。詳細は聞きませんでしたが、嫌みを言われたりしたんだと思います。 こんな事書くと、余計労災保険の申請出来なくなりますね。すいません。 こういうこともあるんだと言う話です。 いま、私は事業主の立場に近いところにいます。もちろん下請けの小さい会社なので、元請会社との関係上労災は使いたくないのが本音です。
お礼
なるほど。弟さんかわいそうですね。私のケガは大したことがないので大丈夫ですが、今後、気を付けないといけませんね。
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
労災事故が頻発すると、指導が入りますし、担当者の仕事が増えてとても面倒です。社労士がいれば書いてくれる書類ですが社労士に払う金があるなら労災保険料を正直に払うとすらいうところもあるやに聞きます(単なる噂ですが)。また労災事故を起こすとメリット料率適用という事態を招くことがあります。 メリット料率とは事故を頻発するところと事故を起こさないように努力している事業所と同じ料率では不公平だということで設けられた制度です。昨今建設業などでは競争に勝つため積算を絞っていますので場合によってはかなり大きなダメージになります。また元請けがある場合、労災事故は元請の責任となり、元請にたいする顔がないということにもなり、下請けはその弱い立場ゆえに労災を隠したがります。(しっかりした元請なら下請に対する労働安全に関する指導も行いますし、労災隠しなどすれば下請を出入り禁止にするところもあります。通勤災害は別の枠組みで雇用主の責任は労災よりも軽いとされます。) 国や自治体の仕事をしている場合、労災事故が頻発すると入札参加資格が取り消されることもあります。 小さな事故ですとメリット料率や入札参加資格は関係ないとは思いますが、事業主から見ればいろんな事情があって労災は申請したくないということです。もちろん労災隠しは違法です。後遺症が後であらわれて働けなくなった場合などは一番大きな被害を被るのは労働者自身です。(労災保険制度はあくまでも労働者の側に立って作られていますので後からでもリカバリー可能です。)診察した医師にとっても注意義務違反に問われることにもつながります。労災とわかった上で労災扱いしないでくれと医師にねじ込んだ場合、保険適用なしの、点数あたりの金額が高い計算をされた上で現金で治療費を請求されることもあります。 >従業員の雇用保険から労使折半で支払われているんですよね? 労災保険料は全額雇用主が払います。
お礼
メリット料率ですか、そんな制度があったとは。 >労災保険料は全額雇用主が払います。 ちなみに教えてください。 労災保険料っていうのは従業員がケガした時、その都 保険会社か何かに経営者が支払うものなんですか?それとも従業員ひとりひとり雇う毎にある期間分を払うものなんですか?
お礼
>それはともかく、こういう事業所にとって労災を届け出ることは致命的なダメージを被る可能性があります。調査にでもなって3重帳簿が露見してしまうことを恐れるからです。法に従ってきちんと払っているところからすると不公平なのは誰の目から見てもあきらかで、ペナルティを払うのは当然のことです。しかしその結果社員は職を失い、経営者は夜逃げでもしないといけないはめになります。 なるほど、難しいですね。。経営者も従業員もお互い大変なのは一緒で幸か不幸か運命共同体なんですね。でもやはり、そうであるからこそルールが必要なんだとも思います。だから憲法で決まっていること(雇用・社会・労災保険)だけは守って欲しいと思いました。