• ベストアンサー

労災認定してくれるのかな?

次のような場合どのようことになるのでしょうか?従業員が現場にて無資格でクレーン操作して本人が怪我をした。他人には怪我をさせていない。会社として無資格での操作を支持していない。この従業員の怪我の治療、休業補償など労災保険は適用されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 気になったのでいくつかの労働基準監督署に尋ねました。その結果ですが雇用主が否定している違法な方法で作業を行いその結果の傷病であったとしても、純然たる目的で業務を遂行する過程での事故であるなら、業務遂行性は完全には否定できず、療養の給付の対象になることもあるとの返事でした。さらに調べると確かに事業場内でのフォークリフトなどによる無資格運転の際の事故に対して労災からの療養の給付が100%行われた例があることを確認しました。訂正し、お詫びします。  ただしこれは療養の給付(治療費の支給/労災病院では直接の給付となる)のお話でして、休業補償などの補償やこれに端を発する年金の支給などに関しては、違法性の割合に鑑み、その額が減額されることもあるということでした。  ともかくも、状況を正確に把握した上で、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署か関与労務士にお尋ね下さい。勉強したのがだいぶ昔の話で忘れてました。もし労災からの療養の給付が得られなくても、通達により健康保険は使えます。  申し訳ありませんでした。なお、「経験者」のチェックは長年企業における実務担当者であった経験によるものです。  

kamazie
質問者

お礼

ご意見拝見しました。ありがとうございました さて実際「労働基準監督署」に出向きました。「ここは労働者を守るために存在するのです。」と担当官。それがすべてでした。我々よりずっと従業員のことを考えくれていることがわかり、内心大変恥ずかしい思いをしました。「99%労災が認定されます。」と。なぜこの事故がおきたか、どうすれば防げたか、どうすれば再発を防止できるかなど前向きな議論が行われました。来たときとは異なった「すがすがしい?」気持ちで署を出ました。

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労災の場合、請求者は従業員、請求先は労働基準監督署になります。従って、会社では、その申請や決定に対し、全くの権限がありません。少なくとも、会社の意向として、労災請求をしないというのは、従業員の正当な権利を奪うことになるので、注意しなければなりません。  また、労災となるかどうかは、労働基準監督署が判断することであり、勝手な判断で、労災は適用されないなどと回答するのは、言語道断です。  話は簡単なことです。従業員が労災の手続きをしたいと言うのであれば、会社としては、その手続きの手助けをするだけなのです。  ちなみに、労災になるかどうかは、そのクレーン作業が、その現場において必要な作業であったか否かが、判断の大きなポイントです。具体的な指示はなくても、実質的な、暗黙の指示という考え方もあります。  なお、その怪我が、休業を必要とする程度であれば、会社としては、労働基準監督署に、労働者死傷病報告を提出しなければなりません。この報告は、労働安全衛生法により、その提出が義務付けられており、その提出をしないと、「労災かくし」として、厳しく罰せられることもあります。  労働者死傷病報告は、労災であるなしにかかわらず、現場で発生したという事実が、その提出の要件となっています。

kamazie
質問者

お礼

ご意見拝見しました。ありがとうございました。「言語道断」は言い過ぎだと思いますよ。その方のご意見だって当方には十分有益だと考えます。貴方のそれと同じくらい。 さて実際「労働基準監督署」に出向きました。「ここは労働者を守るために存在するのです。」と担当官。それがすべてでした。我々よりずっと従業員のことを考えくれていることがわかり、内心大変恥ずかしい思いをしました。「99%労災が認定されます。」と。なぜこの事故がおきたか、どうすれば防げたか、どうすれば再発を防止できるかなど前向きな議論が行われました。来たときとは異なった「すがすがしい?」気持ちで署を出ました。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 事業場で労働者が傷病を負う事故が起こった場合、それが労働者災害補償保険法の労災事故に当たるかどうかは、業務遂行性と業務起因性という二つの基準を同時に満たしているかどうかという判断で決まります。正確には、『業務遂行性が証明され、業務起因性に対する反証がない場合には、業務起因性を認めることが経験法則に反しない限り、一般の業務上の災害と認められる。』ということです。 http://homepage2.nifty.com/rousai/gaiyou_gyoumu.htm  業務遂行性とは雇用主側の支配下・管理下にあったかどうかということですが、機械の無資格での操作を指示(ですよね)していない、というのであれば業務の指揮命令を受ける状況にはなかった、と考えるのが自然であり、この時点で労災の条件を満たさないと思います。  争いになるとすれば指揮命令下にあったかどうか(指示がほんとうになかったのか)、ということですが、けがをされたご本人が生きていて口がきけるなら、簡単にわかるでしょう。

kamazie
質問者

お礼

大変参考になりました。感謝します。残念ながら労災認定は無理かもしれません。

  • aruaru_
  • ベストアンサー率27% (103/375)
回答No.1

労災は適用されないと思います。 労災は業務上での傷病を保証するのもですから 会社が無資格での操作を支持していない。と言う事は、「会社の指示で行った業務ではない」ということになりますから、労災は適用されないと思います。 念のため会社の総務に確認してみると良いでしょう。

kamazie
質問者

お礼

そうですね。多分ダメですね。参考になりました。ありがとうございました。