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年末調整(甲→乙の変更について)
例えばですが・・・ 一度は扶養控除申告書の適用を受け、甲欄適用の上で毎月の給与を支給してきた社員が、年末になって乙欄適用者であることが分かった(別の会社で甲欄を適用されていたなど)場合、年末調整はできないということになるのでしょうか?その場合、その人の年税額はどうなるのでしょうか?事業所では、年税額を乙欄で遡って処理する事務処理が必要なのでしょうか?どなたかご教授をお願いいたします。
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- keirimas
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回答No.1
扶養控除等異動申告書はご承知のように1か所にしか提出できないことになっていますが、それは控除を受ける所得者本人の申告を基本とします。 提出を受ける事業所としては「あなた、2か所に提出していないでしょうね」くらいは尋ねることはあっても、その従業員が働いている他の事業所を訪問したりして申告書を提出していないかまで調査する責任はありません。したがって、遡って乙欄での徴収をする必要はないでしょう。 扶養控除等異動申告書の提出先をどちらにするかを社員に尋ね、「貴方の事業所にする」ということであれば他事業所への提出は撤回してもらい、貴方の事業所で年末調整を行い、従業員へは他事業所分を含めて確定申告を行うよう促す程度でいいでしょう。 「扶養控除等(異動)申告書の提出先を他の事業所にする」ということであれば、貴方の事業所では年末調整をしない(できない)、ということです。